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集団暴走行為集団暴走行為をした場合(被害者の有無にかかわらず罰則が適用)集団暴走行為については、迷惑や危険に遭った方がいない場合でも、検挙され、罰則の対象となります。 -68条、117条の3- 二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路で二台以上連ねて通行させたり並進させた場合、共同して著しく交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはいけません。 改正前は実際に迷惑を被ったり、危険に遭った者がいなければ処罰されませんでした。 しかし、改正後は実際に迷惑を被ったり、危険に遭った者がいなくても、集団暴走行為自体が禁止され、処罰の対象となります。 用語解説
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