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正当な理由がなく、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせる方法で、自動車又は原動機付自転車を急発進や急加速、又は空ぶかしをした者に対する罰則規定が、新設されました。
-71条5号の3、120条1項9号-

改正前は違反点数(2点)のみ、反則金・罰則ともに規定されていませんでした。

改正後は以下のようになります。

違反車両の種類 大型・大特 普通自動車・自動二輪車 原付・小特
反則金 7千円 6千円 5千円
違反点数 2点
罰則 5万円以下の罰金


用語解説

騒音運転等
正当な理由がないのに著しい騒音を生じさせるような方法で自動車・原付自転車を 急発進、急加速し、または空ぶかしをする行為。

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