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高速道路での自動二輪車の二人乗り

これまで高速道路(高速自動車国道および自動車専用道路)での自動二輪車の二人乗りは禁止とされていました。
しかし今回の改正で、年齢20歳以上で、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けていた期間が3年以上の方であれば、高速自動車国道等において運転者以外の方 を乗車させて大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転することができることとなります。
-71条の4第3、4項-

要件:20歳以上、免許歴3年以上の自動二輪(125cc超)の免許保有者


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