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違法駐車対策
1.違法駐車で、運転者の責任追及ができない場合において、使用者(車検証に記載されている自動車の持ち主)に対して放置違反金の納付が命じられます。-51条の4-駐車違反は、交通渋滞、交通事故の原因となっています。 駐車違反の打開策として、放置車両の運転者が反則金を納付しない場合には、放置車両の使用者に対して「放置違反金」の納付が命じられるようになりました。 「放置違反金」の納付期限が過ぎても違反金を納付していない場合、その車は車検を通らず、「放置駐車」を重ねるなど悪質・危険な場合には自動車の使用が禁止されることもあります。 運転者の責任追及ができない場合において、使用者に対し放置違反金の納付が命じられます。 納付しなかった場合
2.放置車両の確認及び標章の取付に関する事務等を民間に委託することができることとなります。-51条8〜51条の15-違法駐車の取締まり業務の一部(放置車両の確認及び標章の取付)を一定の要件を満たす法人に委託できることになりました。
用語解説
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