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役立つ書籍・本

反則金補償保険
全日本交通相互保障協会
交通違反により警察官から青キップを発行された場合、その反則金を全額お支払いする補償制度


違法駐車対策

  1. 違法駐車に対する使用者への放置違反金の導入

  2. 取締業務の一部の民間への委託を可能に

1.違法駐車で、運転者の責任追及ができない場合において、使用者(車検証に記載されている自動車の持ち主)に対して放置違反金の納付が命じられます。

-51条の4-

駐車違反は、交通渋滞、交通事故の原因となっています。
駐車違反の打開策として、放置車両の運転者が反則金を納付しない場合には、放置車両の使用者に対して「放置違反金」の納付が命じられるようになりました。

「放置違反金」の納付期限が過ぎても違反金を納付していない場合、その車は車検を通らず、「放置駐車」を重ねるなど悪質・危険な場合には自動車の使用が禁止されることもあります。

運転者の責任追及ができない場合において、使用者に対し放置違反金の納付が命じられます。

納付しなかった場合

  1. 督促・滞納処分
  2. 車検拒否
  3. 常習違反者への車両の使用制限命令

2.放置車両の確認及び標章の取付に関する事務等を民間に委託することができることとなります。

-51条8〜51条の15-

違法駐車の取締まり業務の一部(放置車両の確認及び標章の取付)を一定の要件を満たす法人に委託できることになりました。
  • 警察署長は、放置車両の確認及び標章の取り付けに関する事務の全部又は一部を公安委員会の登録を受けた法人に委託できることになります。

  • 放置車両の確認等は、公安委員会から駐車監視員資格者証の交付を受けている者が行います。

  • 放置車両確認機関の役職員は、秘密保持義務が課せられるとともに、罰則の適用では公務に従事する職員とみなされます。

用語解説

使用者
車検証に記載されている管理者のこと

放置車輌
違法駐車で、運転者が車を離れて直ちに運転することのできない状態にあるもの

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