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道路交通法施行令道路交通法施行規則(昭和三十五年十二月三日総理府令第六十号) 最終改正:平成一七年三月四日内閣府令第一六号 (最終改正までの未施行法令) 平成十六年十二月十日内閣府令第九十七号 (未施行) 道路交通法 及び道路交通法施行令 の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、道路交通法施行規則を次のように定める。 第一章 総則(第一条―第七条の十) 第二章 積載の制限外許可等(第八条―第九条) 第二章の二 自転車に関する基準(第九条の二―第九条の四) 第二章の三 自動車等の運転者の遵守事項(第九条の四の二―第九条の七) 第二章の四 安全運転管理者等(第九条の八―第九条の十三) 第二章の五 自動車の使用の制限(第九条の十三の二―第九条の十六) 第二章の六 停止表示器材の基準(第九条の十七・第九条の十八) 第三章 道路使用の許可(第十条―第十二条の二) 第四章 工作物等の保管等(第十三条―第十五条) 第五章 運転免許及び運転免許試験(第十五条の二―第三十一条の四の四) 第六章 自動車教習所(第三十一条の五―第三十七条) 第七章 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証(第三十七条の二―第三十七条の十) 第八章 講習(第三十八条―第三十八条の四の三) 第八章の二 雑則(第三十八条の四の四―第三十九条の八) 第九章 告知書等の様式(第四十条―第四十四条) 附則 第一章 総則 (原動機を用いる歩行補助車等の基準) 第一条 道路交通法施行令 (昭和三十五年政令第二百七十号。以下「令」という。)第一条 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百二十センチメートル ロ 幅 七十センチメートル ハ 高さ 百九センチメートル 二 車体の構造は、次に掲げるものであること。 イ 原動機として、電動機を用いること。 ロ 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。 ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。 ニ 歩行補助車等を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止すること。 (原動機付自転車の総排気量等の大きさ) 第一条の二 道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第二条第一項第十号 の内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとし、その他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リツトル、定格出力については〇・二五キロワツトとする。 (人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準) 第一条の三 法第二条第一項第十一号の二 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。 イ 電動機であること。 ロ 二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。 (1) 十五キロメートル毎時未満の速度 一 (2) 十五キロメートル毎時以上二十四キロメートル毎時未満の速度 走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十五を減じて得た数値を九で除したものを一から減じた数値 ハ 二十四キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。 ニ イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。 二 原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。 (原動機を用いる身体障害者用の車いすの基準) 第一条の四 法第二条第一項第十一号の三 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百二十センチメートル ロ 幅 七十センチメートル ハ 高さ 百九センチメートル 二 車体の構造は、次に掲げるものであること。 イ 原動機として、電動機を用いること。 ロ 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。 ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。 ニ 自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること。 2 前項第一号の規定は、身体の状態により同号に定める車体の大きさの基準に該当する車いすを用いることができない者が用いる車いすで、その大きさの車いすを用いることがやむを得ないことにつきその者の住所地を管轄する警察署長の確認を受けたものについては、適用しない。 (自動車の種類) 第二条 法第三条 に規定する自動車の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ(以下この条において「車体の大きさ等」という。)は、次の表に定めるとおりとする。 自動車の種類 車体の大きさ等 大型自動車 大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が八、〇〇〇キログラム以上のもの、最大積載量が五、〇〇〇キログラム以上のもの又は乗車定員が一一人以上のもの 普通自動車 車体の大きさ等が、大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車について定められた車体の大きさ等のいずれにも該当しない自動車 大型特殊自動車 カタピラを有する自動車(内閣総理大臣が指定するものを除く。)、ロード・ローラ、タイヤ・ローラ、ロード・スタビライザ、タイヤ・ドーザ、グレーダ、スクレーパ、ショベル・ローダ、ダンパ、モータ・スイーパ、フォーク・リフト、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、アスファルト・フィニッシャ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・ローダ、農耕作業用自動車、ロータリ除雪車、ターレット式構内運搬車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車及び内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車(この表の小型特殊自動車の項において「特殊自動車」という。)で、小型特殊自動車以外のもの 大型自動二輪車 総排気量〇・四〇〇リットルを超える内燃機関を原動機とする二輪の自動車(側車付きのものを含む。)で、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの 普通自動二輪車 二輪の自動車(側車付きのものを含む。)で、大型特殊自動車、大型自動二輪車及び小型特殊自動車以外のもの 小型特殊自動車 特殊自動車で、車体の大きさが下欄に該当するもののうち、一五キロメートル毎時を超える速度を出すことができない構造のもの 車体の大きさ 長さ 幅 高さ 四・七〇メートル以下 一・七〇メートル以下 二・〇〇メートル(ヘッドガード、安全キャブ、安全フレームその他これらに類する装置が備えられている自動車で、当該装置を除いた部分の高さが二・〇〇メートル以下のものにあつては、二・八〇メートル)以下 (舗装されていない道路の部分等に横断歩道等を設ける場合における道路標識の設置) 第二条の二 令第一条の二第三項第二号 の規定による道路標識の設置は、次に掲げる方法により行わなければならない。 一 道路標識は、歩道と車道の区別のない道路の部分に横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)を設けようとする場合にあつては当該横断歩道等の左右の側端上の当該道路の路端に近接した位置に、歩道と車道の区別のある道路の部分に横断歩道等を設けようとする場合にあつては当該横断歩道等の左右の側端を当該車道に接する歩道上に延長した線上の当該歩道の車道寄りの路端に近接した位置に、それぞれ設置すること。 二 道路標識の設置には、柱を用い、かつ、その柱の接地部分が、前号の位置にあることとなるようにすること。 三 道路標識の標示板は、当該横断歩道等の左右の側端又はその延長線に沿い、かつ、その表面が当該横断歩道等の外方に向くこととなるようにすること。 (交差点における左折の表示) 第三条 令第二条第二項、第四条第二項及び第五条第二項の規定による都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の表示は、別記様式第一の標示を、左折しようとする車両がその前方から見やすいように、信号機の背面板の下部(信号機に背面板が設けられていない場合にあつては、信号機の燈器の下方)又は道路の左側の路端に近接した当該道路上の位置(歩道と車道の区別のある道路にあつては、車道の左側部分に接する歩道の車道寄りの路端に近接した当該歩道上の位置)に設けて行なうものとする。 (信号の表示) 第三条の二 令第二条第三項 又は第四項 の規定による公安委員会の表示は、別記様式第一の二の標示を、当該信号機の信号に対面する歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、信号機の燈器に接して設けて行うものとする。 (信号機の構造等) 第四条 信号機の構造及び燈器の高さの基準は、別表第一のとおりとする。 2 信号機の燈器の性能は、次の各号に定めるとおりとする。 一 燈火は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては百五十メートル前方から識別できる光度を有すること。 二 燈火の光の発散角度は、左方、右方及び下方に、それぞれ四十五度以上のものであること。 三 太陽の光線その他周囲の光線によつて紛らわしい表示を生じやすいものでないこと。 (通行禁止道路通行許可証の様式等) 第五条 法第八条第二項 の規定による許可を受けようとする者は、申請書二通を当該車両の通行を禁止されている道路又はその部分(以下「通行禁止道路」という。)の存する場所を管轄する警察署長に提出しなければならない。 2 第一項の申請書及び法第八条第三項 の許可証の様式は、別記様式第一の三のとおりとする。 (盲導犬の用具) 第五条の二 令第八条第二項 の内閣府令で定める用具は、白色又は黄色の別図の形状のものとする。 (普通自動二輪車の最高速度を区分する原動機の大きさ) 第五条の三 令第十二条第一項 の内閣府令で定める大きさは、総排気量については〇・一二五リットル、定格出力については一・〇〇キロワットとする。 (通行区分の特例を認められる自動車) 第六条 法第四十一条第三項 の内閣府令で定めるものは、都道府県警察において使用する自動車のうち、その車体の全部を白色に塗つた大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車又はその車体の全部若しくは上半分を白色に塗つた普通自動車とする。 (道路維持作業用自動車の塗色) 第六条の二 令第十四条の二第二号 の道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車は、車体の両側面及び後面の幅十五センチメートルの帯状かつ水平の部分を白色に、車体のその他の部分を黄色に、それぞれ塗色したものとする。 (消防用車両の燈火の要件) 第六条の三 令第十四条の四 の内閣府令で定める赤色の燈火は、五十メートルの距離から確認できる光度を有するものとする。 (パーキング・メーターの機能) 第六条の四 法第四十九条第一項 の内閣府令で定める機能は、次に掲げるとおりとする。 一 車両を感知した時から当該車両が引き続き駐車している時間を自動的に測定し、及び表示すること。 二 作動の方法について必要な事項が表示されていること。 三 車両が法第四十九条の二第二項 又は同条第四項 の規定に違反して駐車しているときは、その旨を警報すること。 四 高さが一・二メートル以上一・五メートル以下であること。 (パーキング・チケットの様式等) 第六条の五 法第四十九条第二項 の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 パーキング・チケットの発給を受けた年月日 二 駐車を終了すべき時刻 2 法第四十九条第二項 の内閣府令で定める様式は、別記様式第一の四のとおりとする。 (パーキング・チケット発給設備の機能) 第六条の六 法第四十九条第二項 の内閣府令で定める機能は、次に掲げるとおりとする。 一 パーキング・チケットにパーキング・チケットの発給を受けた時刻及び前条第一項各号に掲げる事項を自動的に印字し、直ちにこれを発給すること。 二 パーキング・チケットの発給を受ける方法について必要な事項が表示されていること。 三 高さが一・二メートル以上一・七メートル以下であること。 (時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するための措置) 第六条の七 法第四十九条第三項 に規定する措置は、時間制限駐車区間が在ることを表示板を用いて示す場合にあつては、別記様式第一の五の表示板を設けて行うものとする。 2 公安委員会は、法第四十九条第二項のパーキング・チケット発給設備を設置するときは、当該パーキング・チケット発給設備に近接した場所に、当該パーキング・チケット発給設備を設置する時間制限駐車区間において駐車しようとする車両がその前方から見やすいように、別記様式第一の六の表示板を設けるものとする。 (パーキング・メーターの管理等の委託) 第六条の八 法第四十九条第四項 の内閣府令で定める者は、道路における交通の安全に寄与することを目的とする民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により設立した法人(以下「公益法人」という。)で、法第四十九条第一項 のパーキング・メーター若しくは同条第二項 のパーキング・チケット発給設備の管理に関する事務又は同条第三項 に規定する措置に関する事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める者とする。 (違法駐車車両に取り付ける標章) 第六条の九 法第五十一条第三項 (法第七十五条の八第二項 において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める標章は、別記様式第一の七に定める様式の標章とする。 (受領書の様式) 第七条 令第十四条の七 (令第十七条 (令第二十七条の五において準用する場合を含む。次条並びに第七条の三第一項及び第二項において同じ。)、第二十六条の四の二及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、保管した車両の返還に係る受領書にあつては別記様式第二のとおりとし、保管した積載物の返還に係る受領書にあつては別記様式第二の二のとおりとし、保管した損壊物等の返還に係る受領書にあつては、損壊物等が、車両であるときは別記様式第二の三、車両の積載物であるときは別記様式第二の四、その他の損壊物等であるときは別記様式第二の五のとおりとする。 (保管車両一覧簿等の様式) 第七条の二 令第十六条第三号 (令第十七条、第二十六条の四の二及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、保管車両一覧簿にあつては別記様式第三のとおりとし、保管積載物一覧簿にあつては別記様式第三の二のとおりとし、保管損壊物等一覧簿にあつては、損壊物等が、車両であるときは別記様式第三の三、車両の積載物であるときは別記様式第三の四、その他の損壊物等であるときは別記様式第三の五のとおりとする。 (一般競争入札における掲示事項等) 第七条の三 令第十六条の四第一項 及び第二項 (令第十七条 、第二十六条の四の二及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名 二 当該競争入札の執行の日時及び場所 三 契約条項の概要 四 その他警察署長が必要と認める事項 2 令第十六条の四第四項 (令第十七条 、第二十六条の四の二及び第二十七条の五において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 当該競争入札の執行又は当該随意契約による売却を担当する職員の職及び氏名 二 契約条項の概要 三 その他警察署長が必要と認める事項 (車輪止め装置取付け区間の表示) 第七条の四 法第五十一条の二第一項 の表示は、別記様式第三の六の表示板を設けて行うものとする。 (車輪止め装置を取り付ける旨の広報) 第七条の五 法第五十一条の二第四項 の広報は、車輪止め装置を取り付けようとする車両に係る車輪止め装置取付け区間において、拡声機、広報板等により行うものとする。 (車輪止め装置を取り付けた車両に取り付ける標章) 第七条の六 法第五十一条の二第五項 の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 車輪止め装置を取り付けた車両の番号標の番号 二 車輪止め装置を取り付けた車両を移動しようとする者はその旨を当該車輪止め装置を取り付けた警察署長に申告して当該車輪止め装置を取り除く措置を受けることができること。 三 車輪止め装置を取り付けた日時 四 車輪止め装置を取り付けた警察署長 2 法第五十一条の二第五項 の標章の様式は、別記様式第三の七のとおりとする。 (普通自動車の乗車人員又は積載重量を区分する原動機の大きさ) 第七条の七 令第二十二条第一号 の内閣府令で定める大きさは、総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとする。 (特定普通自動車等) 第七条の八 令第二十二条第一号 の内閣府令で定める普通自動車又は大型特殊自動車は、次に掲げるものとする。 一 三十五キロメートル毎時以上の速度を出すことができない構造の農業用薬剤散布車である普通自動車 二 三十五キロメートル毎時以上の速度を出すことができない構造の農耕作業用自動車である大型特殊自動車 三 車体の大きさが長さ四・七〇メートル以下、幅一・七〇メートル以下、高さ二・八〇メートル以下で、十五キロメートル毎時を超える速度を出すことができない構造の大型特殊自動車(農耕作業用自動車であるものを除く。) (特定普通自動車等に係る積載物の重量の制限) 第七条の九 令第二十二条第二号 の内閣府令で定める重量は、前条第一号に掲げる自動車にあつては千五百キログラムと、同条第三号に掲げる自動車で積載装置を備えるものにあつては千キログラムとする。 (積載の高さ等について特別の制限を受ける普通自動車) 第七条の十 令第二十二条第三号 ハの内閣府令で定めるものは、車体の大きさが長さ三・四〇メートル以下、幅一・四八メートル以下、高さ二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が〇・六六〇リツトル以下のものに限る。)とする。 第二章 積載の制限外許可等 (制限外許可証の様式等) 第八条 車両の運転者は、法第五十六条 又は第五十七条第三項 の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を出発地警察署長に提出しなければならない。 2 前項の申請書及び法第五十八条第一項 の許可証の様式は、別記様式第四のとおりとする。 (通行指示書の様式) 第八条の二 法第五十八条の三第二項 の通行指示書の様式は、別記様式第四の二のとおりとする。 (再発防止命令の方法) 第八条の三 法第五十八条の五第二項 の規定による命令は、別記様式第四の三の命令書を交付して行うものとする。 (牽引の用具の構造及び装置) 第八条の四 令第二十五条第一号 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 堅ろうで運行に十分耐えるものであること。 二 牽引する自動車及び牽引される自動車に確実に結合するものであること。 三 走行中、振動、衝撃等により牽引する自動車又は牽引される自動車と分離しないような適当な安全装置を備えるものであること。 (牽引の許可証の様式等) 第八条の五 自動車の運転者は、法第五十九条第二項 ただし書の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を公安委員会に提出しなければならない。 2 前項の申請書及び法第五十九条第三項 の許可証の様式は、別記様式第五のとおりとする。 (運行記録計による記録の保存) 第九条 法第六十三条の二第二項 に規定する運行記録計による記録の保存は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行なわなければならない。 一 記録が行なわれた年月日 二 記録に係る自動車の登録番号 三 記録に係る運転者の氏名 四 記録に係る主たる運転区間又は運転区域 第二章の二 自転車に関する基準 (普通自転車の大きさ等) 第九条の二 法第六十三条の三 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。 イ 長さ 百九十センチメートル ロ 幅 六十センチメートル 二 車体の構造は、次に掲げるものであること。 イ 側車を付していないこと。 ロ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。 ハ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。 ニ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。 (制動装置) 第九条の三 法第六十三条の九第一項 の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 前車輪及び後車輪を制動すること。 二 乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が十キロメートル毎時のとき、制動装置の操作を開始した場所から三メートル以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。 (反射器材) 第九条の四 法第六十三条の九第二項 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 自転車に備え付けられた場合において、夜間、後方百メートルの距離から道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年運輸省令第六十七号)第三十二条第一項 の基準に適合する前照燈(第九条の十七において「前照燈」という。)で照射したときに、その反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 二 反射光の色は、橙色又は赤色であること。 第二章の三 自動車等の運転者の遵守事項 (消音器の備付けに係る規定の適用がない自動車等) 第九条の四の二 法第七十一条の二 の内閣府令で定める自動車又は原動機付自転車は、内燃機関を原動機とする自動車及び原動機付自転車以外の自動車又は原動機付自転車とする。 (消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等) 第九条の四の三 法第七十一条の二 の内閣府令で定める改造等は、次に掲げるとおりとする。 一 消音器を切断すること。 二 消音器の騒音低減機構を除去すること。 三 消音器に排気口以外の開口部を設けること。 (乗車用ヘルメット) 第九条の五 法第七十一条の四第一項 及び第二項 の乗車用ヘルメットの基準は、次の各号に定めるとおりとする。 一 左右、上下の視野が十分とれること。 二 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。 三 著しく聴力を損ねない構造であること。 四 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。 五 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。 六 重量が二キログラム以下であること。 七 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。 (初心運転者標識等の表示) 第九条の六 法第七十一条の五第一項 から第三項 までに規定する標識は、地上〇・四メートル以上一・二メートル以下の位置に前方又は後方から見やすいように表示するものとする。 (初心運転者標識等の様式) 第九条の七 法第七十一条の五第一項 の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二のとおりとする。 2 法第七十一条の五第二項 の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の二のとおりとする。 3 法第七十一条の五第三項 の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の二の三のとおりとする。 第二章の四 安全運転管理者等 (安全運転管理者等の選任を必要とする自動車の台数) 第九条の八 法第七十四条の二第一項 の内閣府令で定める台数は、乗車定員が十一人以上の自動車にあつては一台、その他の自動車にあつては五台とする。 2 法第七十四条の二第四項 の内閣府令で定める台数は、二十台とする。 3 前二項及び第九条の十一の台数を計算する場合においては、大型自動二輪車一台又は普通自動二輪車一台は、それぞれ〇・五台として計算するものとする。 (安全運転管理者等の要件) 第九条の九 法第七十四条の二第一項 の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 二十歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあつては、三十歳)以上の者であること。 二 自動車の運転の管理に関し二年(自動車の運転の管理に関し公安委員会が行う教習を修了した者にあつては、一年)以上実務の経験を有する者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、次のいずれにも該当しないものであること。 イ 法第七十四条の二第六項 の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過していない者 ロ 法第百十七条 、法第百十七条の二 、法第百十七条の四第一号 若しくは第四号 から第六号 まで、法第百十八条第一項第四号 若しくは第五号 、法第百十九条第一項第十一号 若しくは第十二号 又は法第百十九条の三第一項第三号 の違反行為をした日から二年を経過していない者 2 法第七十四条の二第四項 の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。 一 二十歳以上の者であること。 二 自動車の運転の管理に関し一年以上実務の経験を有する者、自動車の運転の経験の期間が三年以上の者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、前項第二号イ及びロのいずれにも該当しないものであること。 (安全運転管理者の業務) 第九条の十 法第七十四条の二第二項 の内閣府令で定める業務は、次に掲げるとおりとする。 一 自動車の運転に関する運転者の適性、技能及び知識並びに法及び法に基づく命令の規定並びに法の規定に基づく処分の運転者による遵守の状況を把握するための措置を講ずること。 二 法第二十二条の二第一項 に規定する最高速度違反行為、法第五十八条の三第一項 に規定する過積載をして自動車を運転する行為、法第六十六条の二第一項 に規定する過労運転及び法第七十五条第一項第七号 に規定する放置行為の防止その他安全な運転の確保に留意して、自動車の運行計画を作成すること。 三 運転者が長距離の運転又は夜間の運転に従事する場合であつて、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置すること。 四 異常な気象、天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運転者に対する必要な指示その他安全な運転の確保を図るための措置を講ずること。 五 運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第四十七条の二第二項 の規定により当該運転者が行わなければならないこととされている自動車の点検の実施及び飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。 六 運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離その他自動車の運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。 七 運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと(法第七十四条の二第二項 に規定する交通安全教育を行うことを除く。)。 (電磁的方法による記録) 第九条の十の二 前条第六号に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同号に規定する当該事項が記載された日誌に代えることができる。 2 前項の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。 (副安全運転管理者の人数) 第九条の十一 法第七十四条の二第四項 の規定による選任は、次の表の上欄に掲げる自動車の台数に応じ、同表の下欄に掲げる人数以上の副安全運転管理者を選任して行うものとする。 自動車の台数 人数 二十台以上四十台未満 一人 四十台以上 一人に四十台以上二十台までを超えるごとに一人を加算して得た人数 (届出事項等) 第九条の十二 法第七十四条の二第五項 の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 届出者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所 二 自動車の使用の本拠の名称及び位置 三 安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)の選任又は解任の年月日 四 安全運転管理者等の氏名及び生年月日 五 安全運転管理者等の職務上の地位 第九条の十三 法第七十四条の二第五項の規定による選任の届出は、前条各号に掲げる事項及び自動車の安全な運転の管理に関し参考となる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。この場合において、当該書面には、当該届出に係る安全運転管理者等がそれぞれ第九条の九第一項又は第二項に規定する要件を備える者であることを証するに足りる書類を添付するものとする。 2 法第七十四条の二第五項 の規定による解任の届出は、前条各号に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。 第二章の五 自動車の使用の制限 (聴聞の手続) 第九条の十三の二 法第七十五条第五項 (法第七十五条の二第二項 において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。 (自動車の使用制限書の記載事項) 第九条の十四 法第七十五条第九項 及び法第七十五条の二第二項 において準用する法第七十五条第九項 の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第七十五条第二項 又は法第七十五条の二第一項 の規定による公安委員会の命令(以下この条及び第九条の十六において「命令」という。)の年月日 二 命令を受けた自動車の使用者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所 三 命令に係る自動車の使用の本拠の名称及び位置 四 命令に係る自動車の番号標の番号 五 命令に係る自動車を運転し、又は運転させてはならないこととなる期間及びその理由 (標章の様式) 第九条の十五 法第七十五条第九項 (法第七十五条の二第二項 において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第五の三のとおりとする。 (申請の手続) 第九条の十六 法第七十五条第十項 (法第七十五条の二第二項 において準用する場合を含む。)の規定による申請は、別記様式第五の四の標章除去申請書及び次に掲げる書類を提出(第二号及び第四号に掲げるものについては、提示)して行うものとする。 一 標章の除去を申請しようとする者(以下この条において「標章除去申請者」という。)が住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合にあつては、同法第十二条第一項 に規定する住民票の写し(以下「住民票の写し」という。) 二 標章除去申請者が住民基本台帳法 の適用を受けない者(自然人に限る。)である場合にあつては、外国人登録法 (昭和二十七年法律第百二十五号)第五条第一項 に規定する登録証明書、旅券、外務省の発行する身分証明書又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類(以下「登録証明書等」という。) 三 標章除去申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書 四 申請に係る自動車の道路運送車両法第六十条第一項 に規定する自動車検査証 五 申請に係る自動車について自動車の保管場所の確保等に関する法律 (昭和三十七年法律第百四十五号)第三条 に規定する保管場所が確保されていることを明らかにする書面の写し 六 標章除去申請者が申請に係る自動車の使用について権原を有することを証明する書類 七 命令の期間における自動車の使用に関し、標章除去申請者と命令を受けた者との法律関係を明らかにする書類(当該期間において命令を受けた者に当該自動車を使用させない旨を誓約する標章除去申請者の書面を含む。) 第二章の六 停止表示器材の基準 (夜間用停止表示器材) 第九条の十七 令第二十七条の六第一号 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 板状の停止表示器材(次条において「停止表示板」という。)にあつては、次に該当するものであること。 イ 別記様式第五の五又は別記様式第五の六に定める様式の中空の正立正三角形の反射部を有するものであること。 ロ 夜間、二百メートルの距離から前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。 ハ 反射光の色は、赤色であること。 ニ 路面上に垂直に設置できるものであること。 二 灯火式の停止表示器材(次条において「停止表示灯」という。)にあつては、次に該当するものであること。 イ 路面上に設置した状態において、長さ十七センチメートル、幅十七センチメートル、高さ十五センチメートルを超えないものであること。 ロ 点滅式のものであること。 ハ 夜間、路面上に設置した場合に二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。 ニ 灯光の色は、紫色であること。 (昼間用停止表示器材) 第九条の十八 令第二十七条の六第二号 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 停止表示板にあつては、次に該当するものであること。 イ 別記様式第五の六に定める様式の中空の正立正三角形のけい光部及び非けい光部を有するものであること。 ロ 昼間、二百メートルの距離からそのけい光を容易に確認できるものであること。 ハ けい光の色及び非けい光部の色は、赤色であること。 ニ 路面上に垂直に設置できるものであること。 二 停止表示灯にあつては、次に該当するものであること。 イ 路面上に設置した状態において、長さ十七センチメートル、幅十七センチメートル、高さ十五センチメートルを超えないものであること。 ロ 点滅式のものであること。 ハ 昼間、路面上に設置した場合に二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。 ニ 灯光の色は、紫色であること。 第三章 道路使用の許可 (道路使用許可証の様式等) 第十条 法第七十八条第一項 の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名) 二 道路使用の目的 三 道路使用の場所又は区間 四 道路使用の期間 五 道路使用の方法又は形態 六 現場責任者の住所及び氏名 2 法第七十八条第一項 の申請書及び法第七十八条第三項 の許可証の様式は、別記様式第六のとおりとし、申請書は、二通提出するものとする。 3 前項の申請書には、道路使用の場所又は区間の付近の見取図その他の第一項各号の事項を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類を添付しなければならない。 4 法第七十七条第一項第四号に掲げる行為について当該都道府県の条例(市町村の条例を含む。)により公安委員会に届出をし、又は許可を受けなければならないこととされている場合において、その届出書又は許可の申請書に第一項に定める事項が記載されているときは、第二項の規定にかかわらず、当該届出書又は許可の申請書を法第七十八条第一項 の申請書とみなす。 5 法第七十七条第一項第四号 に掲げる行為について当該都道府県の条例(市町村の条例を含む。)により公安委員会の許可を受けなければならないこととされている場合において、その許可書に別記様式第六に定める事項が記載されており、かつ、所轄警察署長が許可の旨及び付すべき条件を併せて記載したときは、第二項の規定にかかわらず、当該許可書を法第七十八条第三項 の許可証とみなす。 (道路使用許可証の記載事項の変更の届出) 第十一条 法第七十八条第四項 に規定する許可証の記載事項の変更の届出は、別記様式第七の届出書及び当該許可証を提出して行うものとする。 (道路使用許可証の再交付の申請) 第十二条 法第七十八条第五項 に規定する許可証の再交付の申請は、別記様式第八の再交付申請書及び当該許可証を提出して行うものとする。ただし、当該許可証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該許可証を提出することを要しない。 (電子情報処理組織による申請書等の提出) 第十二条の二 所轄警察署長は、法第七十八条第一項 に規定する申請書、第十条第三項に規定する書類、第十一条に規定する届出書又は前条に規定する再交付申請書(以下この条において「申請書等」という。)の提出については、都道府県公安委員会規則で定めるところにより、当該所轄警察署長がその動作を管理する電子計算機(入出力装置を含む。)と、申請書等を提出しようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行わせることができる。 2 前項に規定する申請書等は、当該申請書等に記載されている事項についての情報が同項の電子計算機に入力された時に所轄警察署長に到達したものとみなす。 第四章 工作物等の保管等 (保管工作物等一覧簿等の様式) 第十三条 令第二十九条第三号 (令第三十二条第二項 において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第九のとおりとし、令第三十二条第一項 において準用する同号 の内閣府令で定める様式は、別記様式第九の二のとおりとする。 (受領書の様式) 第十四条 令第二十九条の二第二号 (令第三十二条第二項 において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める様式は、別記様式第十のとおりとし、令第三十二条第一項 において準用する同号 の内閣府令で定める様式は、別記様式第十の二のとおりとする。 (一般競争入札における掲示事項) 第十五条 令第三十一条第一項 及び第二項 (令第三十二条第一項 及び第二項 において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名 二 当該競争入札の執行の日時及び場所 三 契約条項の概要 四 その他警察署長が必要と認める事項 第五章 運転免許及び運転免許試験 (緊急自動車の運転資格の審査) 第十五条の二 令第三十二条の二第四号 、第三十二条の四、第三十二条の五第一項又は同条第二項に規定する審査は、それぞれ大型自動車、普通自動車、大型自動二輪車又は普通自動二輪車の緊急用務のための運転に必要な技能について行うものとする。 (練習運転のための標識の表示) 第十五条の三 法第八十七条第三項 に規定する標識は、地上〇・四メートル以上一・二メートル以下の位置に前方又は後方から見やすいように表示するものとする。 (練習運転のための標識の様式) 第十六条 法第八十七条第三項 の内閣府令で定める様式は、別記様式第十一のとおりとする。 (免許申請書) 第十七条 法第八十九条第一項 の内閣府令で定める様式は、別記様式第十二のとおりとする。 2 前項の様式の免許申請書には、次の各号に掲げる書類及び写真を添付(第二号又は第四号に掲げるものについては、提示)しなければならない。 一 運転免許(以下「免許」という。)を受けようとする者(以下「免許申請者」という。)が住民基本台帳法 の適用を受ける者である場合にあつては、住民票の写し(同法第七条第五号 に掲げる事項を記載したものに限る。第二十条第二項及び第三十五条第一号において同じ。) 二 免許申請者が住民基本台帳法 の適用を受けない者である場合にあつては、登録証明書等 三 免許申請者が法第八十九条第一項 の規定によりその住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会の仮運転免許(以下「仮免許」という。)を受けようとする者である場合にあつては、その者が現に法第九十八条第二項 の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けている者であることを証明する書類 四 免許申請者が令第三十二条の七 の規定に該当する者である場合にあつては、当該規定に該当する者であることを証明する書類 五 免許申請者が令第三十四条第一項 の規定に該当する者である場合にあつては、当該規定に該当する者であることを証明する書類 六 免許申請者が令第三十四条第二項 各号のいずれか又は同条第三項 各号のいずれかに該当する者である場合にあつては、それぞれ当該各号に該当する者であることを証明する書類 七 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「免許用写真」という。) 3 免許申請者が受けようとする免許の種類と異なる種類の免許を現に受けている者であるときは、現に受けている免許に係る運転免許証(以下「免許証」という。)を提示しなければならない。この場合にあつては、前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類を添付し又は同項第二号に掲げる書類を提示することを要しない。 第十八条 免許申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、免許申請書にそれぞれ当該各号に掲げる書類を添付(第六号に掲げる免許証及び旅券については、提示)しなければならない。 一 海外旅行、災害又は令第三十三条の六の二 に規定するやむを得ない理由(以下この項において「やむを得ない理由」という。)により法第百一条第一項 に規定する免許証の有効期間の更新(以下「免許証の更新」という。)を受けることができなかつた者で、法第九十二条の二第一項 に規定する優良運転者(以下「優良運転者」という。)又は同項 に規定する一般運転者(以下「一般運転者」という。)となるもの やむを得ない理由を証するに足りる書類 二 かつてやむを得ない理由により法第百一条第一項 に規定する免許証の更新を受けることができなかつたことがある者で、当該免許及びその次に受けた免許について法第九十二条の二第一項 の表の備考四の規定の適用を受けることにより優良運転者又は一般運転者となるもの(当該次の免許を受けた際の免許申請書に前号の規定により同号に掲げる書類を添付した者を除く。) やむを得ない理由を証するに足りる書類 三 法第九十七条の二第一項第一号 又は令第三十四条の五第三号 ロに該当する者 第十八条の二の二第五項 の検査合格証明書 四 法第九十七条の二第一項第二号 に該当する者 当該卒業証明書又は修了証明書 五 法第九十七条の二第一項第三号 に規定する特定失効者(以下「特定失効者」という。)であつて、当該免許が法第百五条 の規定により効力を失つた日から起算して六月以内に運転免許試験(以下「免許試験」という。)を受けることができなかつたもの やむを得ない理由を証するに足りる書類 六 令第三十四条の四第二項 の規定に該当する者 同項 に規定する外国の行政庁の免許に係る運転免許証、日本語による当該運転免許証の翻訳文(当該運転免許証を発給した外国の行政庁、当該外国の領事機関又は令第三十九条の五第一項第二号 若しくは第三号 に掲げる者が作成したものであつて、当該免許で運転することができる自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の種類、当該免許又は当該運転免許証の有効期限及び当該免許の条件を明らかにしたものに限る。)及び令第三十四条の四第二項 に規定する事実を証するに足りる旅券その他の書類 七 令第三十四条の五第一号 ハ、第二号ハ、第三号ハ若しくはニ又は第五号に該当する者(当該免許試験を行つた公安委員会以外の公安委員会の免許を受けようとする者に限る。)第二十八条の運転免許試験成績証明書 2 免許申請者が特定失効者で、次の各号に掲げる講習を終了したものであるときは、免許申請書にそれぞれ当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法第百八条の二第一項第十二号 に掲げる講習(以下「高齢者講習」という。) 第三十八条第十六項 の高齢者講習終了証明書 二 法第九十七条の二第一項第三号 ロの国家公安委員会規則で定める基準に適合する法第百八条の二第二項 の規定による講習 第三十八条の二 の国家公安委員会規則で定める書類 第十八条の二 次の表の上欄に掲げる種類の免許に係る免許申請者が同表の中欄に掲げる種類の講習を終了した者であるときは、免許申請書に、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の第三十八条第十六項の証明書(当該講習を終了した日から起算して一年を経過しないものに限る。)を添付しなければならない。 免許の種類 講習の種類 証明書の種類 普通自動車免許(以下「普通免許」という。) 法第百八条の二第一項第四号に掲げる講習(以下「普通車講習」という。) 普通車講習終了証明書 第三十八条第七項第一号の応急救護処置講習(一) 応急救護処置講習(一)終了証明書 大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。) 法第百八条の二第一項第五号に掲げる講習(以下「大型二輪車講習」という。) 大型二輪車講習終了証明書 第三十八条第七項第一号の応急救護処置講習(一) 応急救護処置講習(一)終了証明書 普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。) 法第百八条の二第一項第六号に掲げる講習(以下「普通二輪車講習」という。) 普通二輪車講習終了証明書 第三十八条第七項第一号の応急救護処置講習(一) 応急救護処置講習(一)終了証明書 原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。) 法第百八条の二第一項第八号に掲げる講習(以下「原付講習」という。) 原付講習終了証明書 大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。) 第三十八条第九項第二号の大型旅客車講習 大型旅客車講習終了証明書 第三十八条第七項第一号の応急救護処置講習(二) 応急救護処置講習(二)終了証明書 普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。) 第三十八条第九項第二号の普通旅客車講習 普通旅客車講習終了証明書 第三十八条第七項第一号の応急救護処置講習(二) 応急救護処置講習(二)終了証明書 2 免許申請者が令第三十三条の六第一項第一号 ロ、第二項第一号ハ、第三項第一号ロ又は第五項第一号ハ若しくは第二号ロに該当する者であるときは、免許申請書にこれらの規定に該当する者であることを証明する書類を添付しなければならない。 (技能検査) 第十八条の二の二 法第八十九条第二項 の検査(以下「技能検査」という。)は、当該技能検査を受けようとする者が現に受けている仮免許の区分に応じ、大型自動車又は普通自動車のいずれかの運転について行うものとする。 2 技能検査を受けようとする者は、法第八十九条第二項 に規定する公安委員会に、別記様式第十三の技能検査申請書を提出するとともに、現に受けている仮免許に係る免許証を提示しなければならない。 3 前項の技能検査申請書には、技能検査を受けようとする者が法第八十九条第二項 前段に規定する者であることを証明する書類及び免許用写真を添付しなければならない。 4 第二十二条及び第二十四条(第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定にあつては、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)及び普通免許に係る部分に限る。)の規定は、公安委員会が行う技能検査について準用する。この場合において、第二十四条第三項中「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第五項中「技能試験の合格基準」とあるのは「技能検査において自動車の運転について必要な技能を有すると認める基準」と読み替えるものとする。 5 技能検査を受けた者が自動車の運転について必要な技能を有する旨を証する書面の交付は、その者に対して別記様式第十三の二の検査合格証明書を交付して行うものとする。 (免許の拒否等に係る通知) 第十八条の三 公安委員会は、法第九十条第一項 ただし書の規定により免許を拒否し又は免許を保留したときは別記様式第十三の三の通知書により、同条第四項 の規定により免許を取り消し又は免許の効力を停止したときは別記様式第十三の四の通知書により当該処分を受けた者に通知するものとする。 (免許の保留に係る適性検査の受検等命令) 第十八条の四 法第九十条第六項 の適性検査は、同条第一項第一号 又は第二号 に規定する免許の保留の要件に関し専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師の診断により、行うものとする。 2 法第九十条第六項 の内閣府令で定める要件は、免許を保留された者のその理由とされる事由に係る主治の医師が作成した診断書であつて、法第九十条第一項第一号 及び第二号 に該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見が記載されているものであることとする。 (限定解除審査の申請の手続) 第十八条の五 法第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするものは、その者の住所地を管轄する公安委員会に、現に受けている免許に係る免許証を提示し、かつ、別記様式第十三の五の限定解除審査申請書を提出しなければならない。 (免許証の記載事項等) 第十九条 法第九十三条第一項 の内閣府令で定めるものは、免許を受けた者の本籍(外国人にあつては、国籍)とする。 2 法第九十二条第一項 の免許証の様式は、別記様式第十四(仮免許に係るものにあつては、別記様式第十五)のとおりとする。 3 免許証には、当該免許証を交付した公安委員会(次条において「交付公安委員会」という。)の名称及び公印の印影並びに免許を受けた者の写真を表示するものとする。 4 免許証に記載されている別表第二の上欄に掲げる略語は、それぞれ同表の下欄に掲げる意味を表すものとする。 (免許証の電磁的方法による記録) 第十九条の二 法第九十三条の二 の規定による記録は、法第九十三条第一項 各号に掲げる事項、同条第二項 の規定により記載されることとなる事項及び前条第三項の規定により表示されることとなるもの(交付公安委員会の公印の印影を除く。)を免許証に組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。 (免許証の記載事項の変更の届出の手続) 第二十条 法第九十四条第一項 に規定する免許証の記載事項の変更の届出は、別記様式第十六の届出書を提出して行なうものとする。 2 前項の届出書には、公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは免許用写真を、本籍又は氏名を変更したとき(同項の届出をしようとする者が住民基本台帳法 の適用を受ける者である場合に限る。)は住民票の写しを添付しなければならない。 3 第一項の届出をしようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、それぞれ当該各号に定める書類を提示しなければならない。 一 住所を変更した者 住民票の写しその他の住所を確かめるに足りる書類 二 国籍又は氏名を変更した者(住民基本台帳法 の適用を受けない者に限る。) 登録証明書等 (免許証の再交付の申請の手続) 第二十一条 法第九十四条第二項 に規定する免許証の再交付の申請は、別記様式第十七の再交付申請書を提出して行うものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び写真を添付しなければならない。 一 当該申請に係る免許証(当該免許証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、その事実を証するに足りる書類) 二 法第九十四条第二項 の規定により住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会に仮免許に係る免許証の再交付の申請を行おうとする場合にあつては、現に法第九十八条第二項 の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けている者であることを証明する書類 三 免許用写真 (仮免許による運転練習) 第二十一条の二 法第九十六条の二の内閣府令で定める運転の練習は、高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路(交通の著しい混雑その他の理由により運転の練習を行うことが適当でないと認められる場合における当該道路を除く。)において、次の表の上欄に掲げる練習項目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる練習細目について、普通免許又は普通第二種免許を受けようとする者にあつては普通自動車、大型第二種免許を受けようとする者にあつては乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車により行なう練習とする。 練習項目 練習細目 運転装置の操作等 一 運転姿勢を正しく保つこと。 二 乗降口のドアを閉じ、後写鏡を調節する等安全を図るため必要な措置を講ずること。 三 道路及び交通の状況に応じ、ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作すること。 交通法規に従い、道路及び交通の状況に応じた運転 一 信号並びに道路標識及び道路標示による交通規制に従うこと。 二 歩行者を保護する等交通の安全を確保すること。 三 通行区分等を守ること。 四 他人に危害を及ぼさないような速度、車間距離及び側方間隔を保つこと。 五 合図の方法を守ること。 六 交差点における通行方法を守ること。 七 その他法第百八条の二十八第四項に規定する教則(以下「教則」という。)の内容となつている事項を守ること。 法第八十五条第十項の旅客自動車(以下「旅客自動車」という。)の運転(大型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に限る。) 一 人の乗降のための停車及び発進を安全に行うこと。 二 普通第二種免許を受けようとする者にあつては、転回を安全に行うこと。 (普通免許等に係る受験資格の特例) 第二十一条の三 令第三十四条の二第一号 ホの内閣府令で定める基準は、第二十四条第五項第二号に定める成績とし、令第三十四条の二第二号 ニの内閣府令で定める基準は、第二十四条第五項第一号に定める成績とする。 (試験の場所等) 第二十二条 免許試験は、公安委員会の管理する試験場又は公安委員会の指定する道路若しくは場所において行う。 2 公安委員会は、免許試験の実施の円滑を図るため必要があるときは、免許申請者に対し、受験の日時又は受験の場所を指定することができる。 3 公安委員会は、受験の日時を指定された者が病気その他正当な理由により指定された日時に受験できない旨をその指定された日時までに届け出たときは、新たに受験の日時を指定するものとする。 4 前二項の規定により受験の日時を指定された者が指定された日時に受験しなかつたときは、その者に対しては、当該免許申請に係る免許試験を行わない。 (適性試験) 第二十三条 自動車等の運転に必要な適性についての免許試験(以下「適性試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる科目について行うものとし、その合格基準は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。 科目 合格基準 視力 一 大型免許、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)、牽引免許及び第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)に係る適性試験にあつては、視力(万国式試視力表により検査した視力で、矯正視力を含む。以下同じ。)が両眼で〇・八以上、かつ、一眼でそれぞれ〇・五以上であること。 二 原付免許及び小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)に係る適性試験にあつては、視力が両眼で〇・五以上であること又は一眼が見えない者については、他眼の視野が左右一五〇度以上で、視力が〇・五以上であること。 三 前二号の免許以外の免許に係る適性試験にあつては、視力が両眼で〇・七以上、かつ、一眼でそれぞれ〇・三以上であること又は一眼の視力が〇・三に満たない者若しくは一眼が見えない者については、他眼の視野が左右一五〇度以上で、視力が〇・七以上であること。 色彩識別能力 赤色、青色及び黄色の識別ができること。 深視力 大型免許、大型仮免許、牽引免許及び第二種免許に係る適性試験にあつては、三桿法の奥行知覚検査器により二・五メートルの距離で三回検査し、その平均誤差が二センチメートル以下であること。 聴力 聴力(第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)及び仮免許に係る適性試験にあつては、補聴器により補われた聴力を含む。)が一〇メートルの距離で、九〇デシベルの警音器の音がきこえるものであること。 運動能力 一 令第三十八条の二第四項第一号又は第二号に掲げる身体の障害がないこと。 二 一に定めるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害があるが、法第九十一条の規定による条件を付すことにより、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められること。 2 次のいずれかに該当する者に対し行う適性試験にあつては、前項の規定にかかわらず、色彩識別能力の科目についての試験は、行わないものとする。 一 受けようとする免許の種類と異なる種類の免許を現に受けている者 二 第一種免許又は第二種免許に係る特定失効者であるもの 三 大型仮免許又は普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)を受けようとする者で、法第九十七条の二第一項第四号 に該当するもの (道路において行わなくてよい運転免許試験項目) 第二十三条の二 法第九十七条第二項 ただし書の内閣府令で定める項目は、方向変換、縦列駐車(縦列に駐車している自動車の間に縦列に駐車することをいう。以下同じ。)及び鋭角コースの走行とする。 (技能試験) 第二十四条 自動車の運転に必要な技能についての免許試験(以下「技能試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。 免許の種類 項目 大型免許 一 幹線コース及び周回コースの走行(これらのコースにおける発進、停止及び指定速度での走行を含む。以下この表において同じ。) 二 交差点の通行(右折及び左折を含む。以下同じ。) 三 横断歩道及び踏切の通過 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行(坂道における一時停止及び発進を含む。以下同じ。) 五 方向変換又は縦列駐車 普通免許 一 道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。以下この表において同じ。)における走行(発進及び停止を含む。) 二 交差点の通行 三 横断歩道の通過 四 方向変換又は縦列駐車 大型特殊自動車免許及び大型特殊自動車第二種免許(カタピラを有する大型特殊自動車(車輪を有するものを除く。以下同じ。)のみに係る大型特殊自動車免許及び大型特殊自動車第二種免許を除く。) 一 幹線コース及び周回コースの走行 二 交差点の通行 三 横断歩道及び踏切の通過 四 方向変換 カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊自動車免許及び大型特殊自動車第二種免許 一 幹線コースの走行(発進及び停止を含む。) 二 交差点の通行 大型二輪免許 一 幹線コース及び周回コースの走行 二 交差点の通行 三 横断歩道及び踏切の通過 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 五 直線狭路コース、連続進路転換コース及び波状路コースの走行 普通二輪免許 一 幹線コース及び周回コースの走行 二 交差点の通行 三 横断歩道及び踏切の通過 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 五 直線狭路コース及び連続進路転換コースの走行(総排気量〇・一二五リットル以下の普通自動二輪車(以下「小型二輪車」という。)に限り運転することができる普通二輪免許(以下「小型限定普通二輪免許」という。)については、連続進路転換コースの走行を除く。) 牽引免許及び牽引第二種免許 一 幹線コース及び周回コースの走行 二 交差点の通行 三 横断歩道及び踏切の通過 四 曲線コースの走行 五 方向変換 大型第二種免許 一 道路における走行(発進及び停止を含む。) 二 交差点の通行 三 横断歩道の通過 四 人の乗降のための停車及び発進 五 方向変換又は縦列駐車 六 鋭角コースの走行 普通第二種免許 一 道路における走行(発進及び停止を含む。) 二 交差点の通行 三 横断歩道の通過 四 人の乗降のための停車及び発進 五 転回 六 方向変換又は縦列駐車 七 鋭角コースの走行 大型仮免許及び普通仮免許 一 幹線コース及び周回コースの走行 二 交差点の通行 三 横断歩道及び踏切の通過 四 曲線コース、屈折コース及び坂道コースの走行 2 大型免許又は大型仮免許の技能試験については、曲線コースに障害物を設けたものを走行させることにより屈折コースの走行の項目において確認すべき技能の有無を確認できると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、屈折コースの走行の項目を行わないことができる。 3 技能試験は、次の各号に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める距離を走行させて行うものとする。ただし、技能試験を受ける者が走行の途中において第五項に定める合格基準に達する成績を得ることができないことが明らかになつたときは、当該各号に定める距離の全部を走行させることを要しない。 一 大型第二種免許及び普通第二種免許 六千メートル以上 二 普通免許 四千五百メートル以上 三 大型免許及び普通仮免許 二千メートル以上 四 大型二輪免許 千五百メートル以上 五 大型特殊自動車免許(次号に掲げる大型特殊自動車免許を除く。)、大型特殊自動車第二種免許(次号に掲げる大型特殊自動車第二種免許を除く。)、普通二輪免許、牽引免許、牽引第二種免許及び大型仮免許 千二百メートル以上 六 カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊自動車免許及び大型特殊自動車第二種免許 二百メートル以上 4 技能試験の採点は、次に掲げる能力について減点式採点法により行うものとする。 一 運転装置を操作する能力 二 交通法規に従つて運転する能力 三 前二号に掲げるもののほか運転姿勢その他自動車を安全に運転する能力 5 技能試験の合格基準は、次に定めるとおりとする。 一 第二種免許に係る技能試験にあつては、八十パーセント以上の成績であること。 二 第一種免許及び普通仮免許に係る技能試験にあつては、七十パーセント以上の成績であること。 三 大型仮免許に係る技能試験にあつては、六十パーセント以上の成績であること。 6 技能試験において使用する自動車は、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車とする。ただし、自動車の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなる四肢又は体幹の障害(令第三十八条の二第四項第一号 又は第二号 に掲げる身体の障害を除く。)がある者で法第九十一条 の規定による条件を付すことにより自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められるものについて技能試験を行う場合又は特別の必要がある場合は、次の表に掲げる自動車以外の自動車とすることができる。 免許の種類 自動車の種類 大型第二種免許 乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車 大型免許 最大積載量五、〇〇〇キログラム以上の大型自動車 大型仮免許 最大積載量五、〇〇〇キログラム以上の大型自動車(乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車を練習のため又は法第八十七条第一項に規定する試験等において運転しようとする者については、乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車) 普通免許、普通第二種免許及び普通仮免許 乗車定員五人以上の専ら人を運搬する構造の普通自動車で長さが四・四〇メートル以上、幅が一・六九メートル以上、軸距が二・五〇メートル以上、輪距が一・三〇メートル以上のもの 大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)及び大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。) 車両総重量五、〇〇〇キログラム以上の車輪を有する大型特殊自動車で二〇キロメートル毎時を超える速度を出すことができる構造のもの(カタピラを有する大型特殊自動車のみを運転しようとする者については、車両総重量五、〇〇〇キログラム以上のカタピラを有する大型特殊自動車) 大型二輪免許 総排気量〇・七〇〇リットル以上の大型自動二輪車(運転することができる大型自動二輪車及び普通自動二輪車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構がとられておりクラッチの操作装置を有しない大型自動二輪車(総排気量〇・六五〇リットル以下のものに限る。)及び普通自動二輪車に限る大型二輪免許(以下「AT限定大型二輪免許」という。)にあつては、総排気量〇・六〇〇リットル以上〇・六五〇リットル以下のもの) 普通二輪免許 総排気量〇・三〇〇リットル以上の普通自動二輪車(小型限定普通二輪免許にあつては総排気量〇・一〇〇リットル以上〇・一二五リットル以下のもの) 牽引免許及び牽引第二種免許 牽引されるための構造及び装置を有する車両(以下「被牽引車」という。)を牽引するための構造及び装置を有し、かつ、専ら牽引のために使用される普通自動車で被牽引車(最大積載量五、〇〇〇キログラム以上のものに限る。)を牽引しているもの(キャンピングトレーラその他の車両総重量二、〇〇〇キログラム未満の被牽引車で、セミトレーラ(前車軸を有しない被牽引車であつて、その一部が牽引自動車に載せられ、かつ、当該被牽引車及びその積載物の重量の相当部分が牽引自動車によつて支えられる構造のものをいう。)に該当しないもの(以下「キャンピングトレーラ等」という。)に係る牽引免許又は牽引第二種免許を受けようとする者については、キャンピングトレーラ等) 7 技能試験においては、公安委員会が提供し、又は指定した自動車を使用するものとする。ただし、前項ただし書に規定する場合又はキャンピングトレーラ等に係る牽引免許若しくは牽引第二種免許についての技能試験を行う場合は、これらの自動車以外の自動車を使用することができる。 8 技能試験は、公安委員会の指定を受けた警察職員が技能試験を受ける者の運転する自動車に同乗して(大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車又はその他の自動車で乗車定員が一人であるものを使用する技能試験にあつては、同乗以外の方法で)行うものとする。 (学科試験) 第二十五条 自動車等の運転に必要な知識についての免許試験(以下「学科試験」という。)は、択一式又は正誤式の筆記試験により行うものとし、その合格基準は、九十パーセント以上の成績であることとする。 (試験の順序等) 第二十六条 免許試験においては、適性試験及び学科試験を技能試験の前に行うものとし、その適性試験又は学科試験のいずれかに合格しなかつた者に対しては、他の免許試験を行わない。 (特定失効者に係る講習の受講期間) 第二十六条の二 法第九十七条の二第一項第三号 イ又はロに定める講習は、特定失効者が法第八十九条第一項 の規定により免許申請書を提出した日前一年以内に受けたものでなければならない。 (試験の一部免除の基準) 第二十七条 令第三十四条の五第一号 ハ、第二号ハ、第三号ハ及びニ並びに第五号の内閣府令で定める基準は、第二十四条第五項各号又は第二十五条に定める成績とする。 (運転免許試験成績証明書) 第二十八条 公安委員会は、次の各号に掲げる者の申出により、別記様式第十七の二の運転免許試験成績証明書を交付するものとする。 一 免許試験に合格しなかつた者で、当該免許試験において前条に規定する成績を得たもの 二 法第九十条の二第一項 各号に掲げる種類の免許に係る免許試験に合格した者で、当該各号に定める講習を受けていないもの (再試験) 第二十八条の二 第二十二条、第二十三条の二、第二十四条(第二項を除くものとし、第一項、第三項、第五項及び第六項の規定にあつては、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許に係る部分に限る。)、第二十五条及び第二十六条の規定は、公安委員会が行う再試験(法第百条の二第一項の再試験をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第二十四条第一項中「免許試験(以下「技能試験」という。)」とあるのは「再試験(以下「技能再試験」という。)」と、同条第三項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「合格基準」とあるのは「基準」と、同条第四項中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、同条第五項中「技能試験の合格基準」とあるのは「技能再試験において免許自動車等(法第百条の二第一項 の免許自動車等をいう。以下同じ。)を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認める基準」と、同条第六項 から第八項 までの規定中「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、第二十五条中「免許試験(以下「学科試験」という。)」とあるのは「再試験(以下「学科再試験」という。)」と、「その合格基準」とあるのは「学科再試験において免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認める基準」と、第二十六条中「適性試験及び学科試験」とあるのは「学科再試験」と、「技能試験」とあるのは「技能再試験」と、「適性試験又は学科試験のいずれかに合格しなかつた者」とあるのは「学科再試験において免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有すると認められなかつた者」と、「他の免許試験」とあるのは「技能再試験」と読み替えるものとする。 (再試験通知書) 第二十八条の三 法第百条の二第四項 に規定する書面(以下「再試験通知書」という。)の様式は、別記様式第十七の二の二のとおりとする。 2 再試験通知書を送付するときは、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項 に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして国家公安委員会規則で定めるもの(以下「配達証明郵便等」という。)に付して行うものとする。 (再試験受験申込書) 第二十八条の四 法第百条の二第五項 の内閣府令で定める再試験受験申込書の様式は、別記様式第十七の三のとおりとする。 2 前項の様式の再試験受験申込書には、次の各号(再試験を受けようとする者が免許の効力を停止されている者である場合にあつては、第二号)に掲げる書類を添付(第一号に掲げるものについては、提示)しなければならない。 一 再試験を受けようとする者が現に受けている免許に係る免許証 二 再試験通知書 3 法第百条の二第四項 の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに再試験を受けないことについて令第三十七条の四 各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定日後に再試験を受けようとするときは、前項各号に掲げるもののほか、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を第一項の再試験受験申込書に添付しなければならない。 (試験移送通知書の様式) 第二十八条の五 法第百条の三第一項 の内閣府令で定める試験移送通知書の様式は、別記様式第十七の四のとおりとする。 (免許証の更新の申請等) 第二十九条 法第百一条第一項 の更新申請書(以下この条及び第二十九条の二の二において「更新申請書」という。)の様式は、別記様式第十八のとおりとする。 2 法第百一条第一項 に規定する免許証の更新を受けようとする者(以下「更新申請者」という。)は、現に受けている免許に係る免許証を提示しなければならない。ただし、更新申請者が免許の効力を停止されている者である場合にあつては、現に受けている免許に係る免許証を提示することを要しない。 3 更新申請書には、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、免許用写真を添付しなければならない。 4 更新申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、更新申請書にそれぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。 一 令第三十七条の六第一号 に掲げる者 第三十八条第十六項 の高齢者講習終了証明書 二 令第三十七条の六第二号 に掲げる者 第三十八条の二 の国家公安委員会規則で定める書類 三 令第三十七条の六第三号 に掲げる者 同号 に掲げる者であることを証明する書類 四 令第三十七条の六の二第一号 に掲げる者 第三十八条の二 の国家公安委員会規則で定める書類 五 令第三十七条の六の二第二号 に掲げる者 同号 に掲げる者であることを証明する書類 5 前項に定めるもののほか、更新申請者が第十八条第一項第二号に該当する者であるときは、更新申請書に同号に掲げる書類を添付しなければならない。 6 法第百一条第三項 の内閣府令で定める者は、法第九十一条 の規定により免許に身体の状態に応じた条件(眼鏡等又は補聴器を使用すべきこととするものを除く。)が付されている者とする。 7 第二十三条第一項の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、法第百一条第四項 に規定する適性検査について準用する。この場合において、第二十三条第一項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。 8 法第百一条第一項 に規定する免許証の更新は、更新申請者が現に有する免許証と引換えに新たな免許証を交付して行うものとする。 第二十九条の二 法第百一条の二第一項 に規定する更新期間前における免許証の更新を受けようとする者(以下「特例更新申請者」という。)は、別記様式第十八の二の申請書に海外旅行又は令第三十七条の五各号に掲げる事実を証するに足りる書類を添えて、その者の住所地を管轄する公安委員会に提出するとともに、現に受けている免許に係る免許証を提示しなければならない。ただし、特例更新申請者が免許の効力を停止されている者である場合にあつては、現に受けている免許に係る免許証を提示することを要しない。 2 前条第三項の規定は、前項の申請書について準用する。 3 前条第四項及び第五項の規定は、特例更新申請者について準用する。 4 第二十三条第一項の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、法第百一条の二第二項 に規定する適性検査について準用する。この場合において、第二十三条第一項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。 5 前条第八項の規定は、第一項の免許証の更新について準用する。 第二十九条の二の二 法第百一条の二の二第一項 の規定により更新申請書の提出を同項 に規定する経由地公安委員会を経由して行おうとする者は、第二十九条第三項から第五項までに規定するもののほか、別記様式第十八の三の経由申請書を当該経由地公安委員会に提出しなければならない。この場合において、同条第二項に規定するもののほか、法第百一条第三項 に規定する書面(その者が更新を受ける日において優良運転者に該当することとなる旨を記載したものに限る。)又は当該書面の送付を受けた者であることを証するに足りる書類を提示しなければならない。 2 法第百一条の二の二第三項 に規定する書面の様式は、別記様式第十八の四のとおりとする。 3 第二十三条第一項の規定(色彩識別能力に係る部分を除く。)は、法第百一条の二の二第五項 に規定する適性検査について準用する。この場合において、第二十三条第一項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。 (臨時適性検査) 第二十九条の三 免許試験に合格した者が法第九十条第一項第一号 若しくは第二号 に該当する者であり、又は免許を受けた者が法第百三条第一項第一号 から第三号 までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由がある場合における法第百二条第一項 に規定する適性検査は、これらの規定に規定する処分の要件に関し専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師の診断により、行うものとする。 2 第二十三条の規定は、法第百二条第二項 に規定する適性検査について準用する。この場合において、第二十三条第一項の表運動能力の項中「付す」とあるのは「付し、又はこれを変更する」と読み替えるものとする。 (処分移送通知書の様式) 第二十九条の四 法第百三条第二項 (法第百四条の二の三第三項 及び第六項 において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第十九のとおりとする。 (免許の効力の停止に係る適性検査の受検等命令) 第二十九条の五 法第百三条第五項 の適性検査は、同条第一項第一号 から第三号 までに規定する免許の効力の停止の要件に関し専門的な知識を有すると公安委員会が認める医師の診断により、行うものとする。 2 法第百三条第五項 の内閣府令で定める要件は、免許の効力の停止を受けた者のその理由とされる事由に係る主治の医師が作成した診断書であつて、法第百三条第一項第一号 から第三号 までに該当しないと認められるかどうかに関する当該医師の意見が記載されているものであることとする。 (仮停止) 第三十条 警察署長は、法第百三条の二第一項 の規定による免許の効力の停止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の二の通知書により通知するものとする。 (仮停止通知書の様式) 第三十条の二 法第百三条の二第四項 の内閣府令で定める仮停止通知書の様式は、別記様式第十九の三のとおりとする。 (聴聞の手続) 第三十条の二の二 法第百四条の二第二項 (法第百四条の二の三第五項 及び法第百七条の五第三項 において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。 (再試験に係る処分移送通知書の様式) 第三十条の三 法第百四条の二の二第三項 の内閣府令で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第十九の三の二のとおりとする。 (免許の取消し等) 第三十条の四 法第百四条の三第一項 の規定による書面の交付は、免許の取消し又は効力の停止に係る者に対し、当該処分の内容を口頭で告知した上、法第百三条第一項 若しくは第三項 、法第百四条の二の三第一項 又は同条第三項 において準用する法第百三条第三項 の規定による免許の取消し又は効力の停止にあつては別記様式第十九の三の三の処分書を、法第百四条の二の二第一項 、第二項又は第四項の規定による免許の取消しにあつては別記様式第十九の三の四の処分書を交付することにより行うものとする。 (出頭命令書の交付) 第三十条の五 法第百四条の三第二項 の規定による命令は、別記様式第十九の三の五の出頭命令書を交付して行うものとする。 (免許証の提出) 第三十条の六 法第百四条の三第三項 の規定により免許証の提出を求め、これを保管するときは、前条の命令に係る者に対し、同項 の規定の趣旨を説明するものとする。 (保管証) 第三十条の七 法第百四条の三第三項 の保管証(以下この条において「保管証」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 保管証の有効期限 二 免許証の番号、免許の年月日及び免許証の交付年月日並びにその免許証を交付した公安委員会 三 免許の種類及びその免許に付されている条件 四 免許を受けた者の住所、氏名及び生年月日 五 保管証を交付した日時並びに交付した警察官の所属、階級及び氏名 2 保管証の様式は、別記様式第十九の三の六のとおりとする。 (公安委員会への通知) 第三十条の八 法第百四条の三第四項 の規定による通知は、別記様式第十九の三の七の通知書を送付して行うものとする。 (取消しの申請等) 第三十条の九 法第百四条の四第一項 の規定による免許の取消しの申請は、別記様式第十九の三の八の申請書を提出して行うものとする。この場合において、当該申請を行おうとする者は、現に受けている免許に係る免許証を提示しなければならない。 2 法第百四条の四第一項 後段の申出は、前項の申請書に受けたい他の免許の種類を記載して行うものとする。 3 前項の申出をする場合においては、都道府県公安委員会規則で定める場合を除き、第一項の申請書に免許用写真を添付しなければならない。 4 公安委員会は、法第百四条の四第二項 の規定により免許を取り消したときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の三の九の通知書により通知するものとする。 (国家公安委員会への報告) 第三十一条 法第百六条 の内閣府令で定める場合は、自動車等の運転者が自動車等の運転に関し、令別表第一の一の表の上欄に掲げる違反行為又は法第七十二条第一項 前段の規定に違反する行為(第三十一条の三の表において「違反行為等」という。)をした場合とする。 第三十一条の二 法第百六条 の内閣府令で定めるものは、令別表第二の二に掲げる行為とする。 第三十一条の二の二 法第百六条 の内閣府令で定める事由は、自動車等の運転者が人の死傷又は建造物の損壊に係る交通事故を起こしたこととする。 第三十一条の三 法第百六条 の内閣府令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。 報告する場合 事項 法第九十条第一項本文の規定により免許を与えたとき(免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えたときを除く。)。 一 免許を受けた者の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別 二 免許の種類 三 免許証の交付年月日及び免許証番号 四 免許の条件 五 過去三年以内において令別表第二の備考の一の3又は4に該当したことがある者にあつては、その旨及び年月日 六 第十八条第一項第一号又は第二号に該当する者にあつては、その旨 免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えたとき。 一 免許を受けた者の生年月日及び性別 二 免許の種類 三 免許証の交付年月日及び免許証番号 四 免許の条件 五 適性試験を受けた日 六 第十八条第一項第二号に該当する者にあつては、その旨 法第百四条の四第三項の規定により免許を与えたとき。 一 免許を受けた者の生年月日及び性別 二 免許の種類 三 免許証の交付年月日及び免許証番号 四 免許の条件 法第九十一条の規定により条件を付し、又はこれを変更したとき(法第九十条第一項本文の規定により免許を与えた場合及び法第百四条の四第三項の規定により免許を与えた場合において行つたときを除く。)。 一 免許に条件を付され、又はこれを変更された者の生年月日及び性別 二 免許証番号 三 免許の条件 四 免許に条件を付し、又はこれを変更した年月日 法第九十四条第一項の規定による届出を受けたとき。 一 免許証の記載事項の変更の届出をした者の生年月日及び性別 二 免許証番号 三 変更に係る事項 四 届出を受けた年月日 法第九十四条第二項の規定による免許証の再交付をしたとき。 一 免許証の再交付を受けた者の生年月日及び性別 二 免許証の再交付年月日及び免許証番号 法第百一条第五項又は第百一条の二第三項の規定により免許証の更新をしたとき。 一 免許証の更新を受けた者の生年月日及び性別 二 免許証の交付年月日及び免許証番号 三 法第百一条の二第三項の規定により免許証の更新を受けた者にあつては、同条第二項の規定による適性検査を受けた日 四 第十八条第一項第二号に該当する者にあつては、その旨 法第九十条第一項ただし書、第四項、第七項若しくは第九項、第九十七条の三第三項、第百三条第一項、第三項、第六項若しくは第八項、第百三条の二第一項、第百四条の二の二第一項第二項若しくは第四項、第百四条の二の三第一項又は同条第三項において準用する第百三条第三項の規定による処分をしたとき。 一 処分を受けた者の本籍又は国籍、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別) 二 法第百四条の二の二第一項、第二項又は第四項の規定による処分を受けた者にあつては、当該処分に係る免許の種類 三 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 四 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該処分を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 五 処分の別及び理由 六 処分の期日及び処分に係る期間 七 処分の事由が発生した地の都道府県名 法第百四条の四第二項の規定による処分をしたとき。 一 処分を受けた者の生年月日及び性別 二 処分に係る免許の種類及び免許証番号 三 処分の期日 法第九十条第六項又は第百三条第五項の規定による命令をしたとき。 一 命令を受けた者の生年月日及び性別 二 命令に係る免許の種類及び免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 三 命令の内容 法第百条の二第一項の規定による再試験を受けたとき。 一 再試験を受けた者の生年月日及び性別 二 再試験に係る免許の種類及び免許証番号 三 再試験を受けた年月日 法第百八条の二第一項第二号に掲げる講習(以下「取消処分者講習」という。)を受けたとき。 一 取消処分者講習を受けた者の本籍又は国籍、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別) 二 法第九十条第一項ただし書の規定による免許の拒否を受けた者(免許を受けていたことがある者に限る。)にあつては、その者が当該処分を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 三 法第九十条第四項又は法第百三条第一項若しくは第三項の規定による免許の取消しを受けた者にあつては、当該免許に係る免許証番号 四 取消処分者講習を受けた年月日 法第百八条の二第一項第十号に掲げる講習(以下「初心運転者講習」という。)を受けたとき。 一 初心運転者講習を受けた者の生年月日及び性別 二 初心運転者講習に係る免許の種類及び免許証番号 三 初心運転者講習を受けた年月日 法第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習(以下「違反者講習」という。)を受けたとき。 一 違反者講習を受けた者の本籍又は国籍、氏名、生年月日及び性別(免許を受けたことがある者にあつては、生年月日及び性別) 二 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該違反者講習を受けた日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 四 違反者講習を受けた年月日 第三十一条に規定する場合 一 違反行為等をした者の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別 二 免許を現に受けている者にあつては、その免許の種類及び免許証番号 三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該違反行為等をした日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 四 違反行為等が当該違反行為等をした者が受けた免許によつて運転することができる自動車等の運転に関するものであるときは、当該自動車等の種類 五 違反行為等の種別 六 違反行為等をした地の都道府県名及び違反行為等をした年月日 第三十一条の二に規定する行為をしたとき。 一 令別表第二の二に掲げる行為をした者の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別 二 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該令別表第二の二に掲げる行為をした日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 四 令別表第二の二に掲げる行為の種別 五 令別表第二の二に掲げる行為をした地の都道府県名及び令別表第二の二に掲げる行為をした年月日 前条に規定する事由が生じたとき。 一 交通事故を起こした者の本籍又は国籍、住所、氏名、生年月日及び性別 二 免許を現に受けている者にあつては、免許証番号 三 免許を受けていたことがある者にあつては、その者が当該交通事故を起こした日前の直近に受けていた免許に係る免許証番号 四 交通事故の状況及び違反行為等の種別 五 交通事故を起こした地の都道府県名及び交通事故を起こした年月日 (仮免許の取消し) 第三十一条の四 公安委員会は、仮免許を取り消したときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の四の通知書により通知するものとする。 (免許関係事務の委託) 第三十一条の四の二 法第百八条第一項 の内閣府令で定める法人は、免許関係事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人とする。 (委託契約書の記載事項) 第三十一条の四の三 令第四十条の二第一号 ニの内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 一 委託契約金額 二 委託契約代金の支払の時期及び方法 三 受託法人の公安委員会への報告に関する事項 四 その他公安委員会が必要と認める事項 (公示の方法) 第三十一条の四の四 令第四十条の二第二号 の規定による公示は、次に掲げる事項を記載した書面を公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。 一 受託法人の名称及び住所並びに代表者の氏名 二 委託に係る免許関係事務の内容 三 委託に係る免許関係事務を処理する場所 第六章 自動車教習所 (自動車教習所の届出) 第三十一条の五 法第九十八条第二項 の規定による届出は、別記様式第十九の四の二の届出書を提出して行うものとする。 2 法第九十八条第二項第三号 の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 届出者が設置者である場合にあつては、次に掲げる事項 イ 設置者が個人である場合には、その本籍又は国籍及び生年月日 ロ 設置者が法人である場合には、その役員の氏名、住所、本籍又は国籍及び生年月日 ハ 管理者の氏名、住所、本籍又は国籍及び生年月日 二 届出者が管理者である場合にあつては、次に掲げる事項 イ 設置者が個人である場合には、その氏名、住所、本籍又は国籍及び生年月日 ロ 設置者が法人である場合には、その名称及び住所並びに役員の氏名、住所、本籍又は国籍及び生年月日 ハ 管理者の本籍又は国籍及び生年月日 3 法第九十八条第二項 の規定による届出をした自動車教習所の設置者又は管理者は、当該自動車教習所が廃止されたとき、又は同項 各号に掲げる事項に変更があつたときは、速やかに、廃止又は変更の年月日、変更に係る事項及び廃止又は変更の事由を公安委員会に届け出なければならない。 (報告等) 第三十一条の六 公安委員会は、法第九十八条第二項 の規定による届出をした自動車教習所の設置者又は管理者に対し、次に掲げる事項に関し、定期的に報告書の提出を求めることができる。 一 当該自動車教習所において自動車の運転に関する技能又は知識の教習を行う職員に関する事項 二 当該自動車教習所における自動車の運転に関する技能又は知識の教習のための設備に関する事項 三 当該自動車教習所における自動車の運転に関する技能又は知識の教習の科目、時間及び方法に関する事項 2 公安委員会は、法第九十八条第二項 の規定による届出をした自動車教習所の設置者又は管理者に対し、前項に規定する報告書によるもののほか、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。 (コースの種類、形状及び構造の基準) 第三十二条 令第三十五条第二項第一号 ロに規定するコースの種類に関する基準は、別表第三の一の表のとおりとする。 2 令第三十五条第二項第一号 ロに規定するコースの形状及び構造に関する基準は、別表第三の二の表のとおりとする。 (教習の時間及び方法) 第三十三条 令第三十五条第三項第一号 に規定する教習の科目及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 一 技能教習(自動車の運転に関する技能の教習をいう。以下同じ。)については、別表第四の一の表のとおりとする。 二 学科教習(自動車の運転に関する知識の教習をいう。以下同じ。)については、別表第四の二の表のとおりとする。 2 現に普通仮免許を受けている者に対する普通免許に係る教習については、前項及び別表第四の規定にかかわらず、基本操作及び基本走行並びに学科(一)を行わないことができる。 3 現に大型二輪免許に係る教習(以下この項において「大型二輪教習」という。)を受けている者が当該大型二輪教習に代えて普通二輪免許に係る教習(以下この項において「普通二輪教習」という。)を受ける場合には、第一項及び別表第四の規定にかかわらず、普通二輪教習の一部を行わないことができる。この場合において、普通二輪教習の一部を行わないこととしたときは、大型二輪教習を始めた日に普通二輪教習を始めたものとする。 4 令第三十五条第三項第一号 に規定する教習の科目ごとの教習方法の基準は、次の各号に定めるとおりとする。 一 技能教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 当該教習に係る免許に係る教習指導員(当該教習に用いられる自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(大型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習にあつては、それぞれ大型第二種免許又は大型第二種免許若しくは普通第二種免許を現に受けている者に限るものとし、免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下この号において同じ。)が教習を行うこと。 ハ 自動車又は内閣総理大臣の指定する模擬運転装置(以下「模擬運転装置」という。)により教習を行うこと。ただし、大型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行のうち、自動車又は模擬運転装置以外の方法によりこれらの方法と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、この限りでない。 ニ 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この号ニにおいて同じ。)による教習(内閣総理大臣が指定する無線指導装置(以下「無線指導装置」という。)による教習を除く。)は、単独教習(自動車による教習のうち、当該自動車に、教習指導員のほか、教習を受ける者一人のみが乗車して行うものをいう。以下この号において同じ。)により行うこと。ただし、普通免許、大型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行のうち、複数教習(自動車による教習のうち、当該自動車に、教習指導員のほか、教習を受ける者二人又は三人が乗車して行うものをいう。以下この号において同じ。)により単独教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、複数教習により行うことができる。 ホ 大型免許、普通免許、大型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)は、運転シミュレーター(模擬運転装置であつて、当該模擬運転装置による教習効果が道路における自動車による教習効果と同等であるものとして国家公安委員会が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。 ヘ 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習のうち、基本操作及び基本走行については一時限(大型二輪免許に係る教習を受ける者が現に普通二輪免許を受けている者である場合を除く。)、応用走行については二時限(大型二輪免許に係る教習を受ける者が現に普通二輪免許を受けている者である場合にあつては、一時限)、運転シミュレーターを使用すること。 ト ヘに定めるもののほか、運転シミュレーターによる教習は応用走行についてのみ行い、かつ、その教習時間は三時限を超えないこと。 チ 大型免許又は普通免許に係る教習のうち、模擬運転装置(運転シミュレーターを除く。)による教習は、基本操作及び基本走行についてのみ行い、かつ、その教習時間は二時限(運転することができる普通自動車をオートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構が採られておりクラッチの操作装置を有しない普通自動車に限る普通免許に係る教習にあつては、一時限)を超えないこと。 リ 大型免許又は普通免許に係る教習のうち、無線指導装置による教習は、基本操作及び基本走行についてのみ行い、かつ、その教習時間は三時限を超えないこと。 ヌ 大型第二種免許に係る教習のうち、普通自動車を使用して行うことにより大型自動車を使用する教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習については、普通自動車を使用することができる。 ル 大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習の一部については、大型二輪免許に係る教習にあつては普通自動二輪車又は原動機付自転車を、普通二輪免許(小型限定普通二輪免許を除く。)に係る教習にあつては小型二輪車又は原動機付自転車を、小型限定普通二輪免許に係る教習にあつては原動機付自転車を使用することができる。 ヲ 教習を受ける者一人に対する一日の教習時間は、基本操作及び基本走行については二時限(大型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習を受ける者であつて、当該教習に用いられる自動車を運転することができる第一種免許を現に受けているものについては、三時限)を、応用走行については三時限を超えないこと(一日に三時限の教習を行う場合は、連続して三時限の教習を行わないこと。ただし、大型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行を行う場合及び複数教習又は運転シミュレーターによる教習を二時限行う場合には、この限りでない。)。この場合において、当該教習を受ける者一人に対する一日の教習時間は、合計三時限を超えてはならない。 ワ 大型免許、普通免許、大型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行は、運転シミュレーターによる教習その他道路において行うことが交通の妨害となるおそれがあるか、又は自動車教習所のコースその他の設備において行うことにより道路において行う教習と同等の教習効果をあげることができるものとして国家公安委員会規則で定める教習を行う場合を除き、道路において行うこと。 カ ワの規定により道路において行う場合を除き、自動車教習所のコースその他の設備において行うこと。 ヨ 基本操作及び基本走行の最後の教習時限においてその教習効果の確認を行い、その成績が良好な者についてのみ応用走行を行うこと。この場合において、大型免許又は普通免許に係る応用走行は、当該確認を行つた日の翌日以後の日に行うこと。 タ 応用走行の最後の教習時限において基本操作及び基本走行並びに応用走行の教習効果の確認を行い、その成績が良好な者についてのみ教習を修了すること。 レ 大型免許、普通免許、大型特殊免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許を除く。)、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許又は普通第二種免許に係る応用走行は、学科(一)を修了した者についてのみ行うこと。 ソ 大型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習にあつては九月以内に、その他の自動車についての教習にあつては三月以内に修了すること。 ツ 同時にコースにおいて使用する自動車一台当たりのコース面積が二百平方メートル(専ら大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習を行う自動車教習所にあつては、百平方メートル)以下にならないようにして教習を行うこと。 二 学科教習については、次のとおりとする。 イ あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて教習を行うこと。 ロ 第一種免許に係る教習は第一種免許に係る教習指導員(普通自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)及び普通自動二輪車を運転することができる免許を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。)が、第二種免許に係る教習は第二種免許に係る教習指導員(大型第二種免許又は普通第二種免許を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。)が行うこと。 ハ 教本、視聴覚教材、模型等教習に必要な教材を使用すること。 ニ 応急救護処置に必要な知識の教習(以下「応急救護処置教習」という。)は、ロに定める者であつて公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認めるものが行うこととし、かつ、模擬人体装置(人体に類似した形状を有する装置であつて、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージその他の応急救護処置に関する実技を行うために必要な機能を有するものをいう。以下同じ。)による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。 ホ 自動車教習所の建物その他の設備において行うこと。 ヘ 大型免許、普通免許、大型特殊免許(カタピラを有する大型特殊自動車のみに係る大型特殊免許を除く。)、大型二輪免許、普通二輪免許、大型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科(二)は、技能教習の基本操作及び基本走行を修了した者についてのみ行うこと。 ト 前号ソに定める期間内に修了すること。 5 前各項に定める教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、国家公安委員会規則で定める。 (技能検定) 第三十四条 技能検定は、卒業検定及び修了検定に区分して、当該技能検定に係る免許に係る技能検定員(当該技能検定に用いられる自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(大型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能検定にあつては、それぞれ大型第二種免許又は大型第二種免許若しくは普通第二種免許を現に受けている者に限る者とし、免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。)が行う。 2 卒業検定は、次に定めるところにより行うものとする。 一 前条第四項第一号ソに定める期間内に技能教習及び学科教習を修了した者で、これらの教習を修了した日から起算して三月を経過していないものに限り行うこと。 二 卒業検定の実施の方法及び合格の基準は、当該卒業検定に係る免許に係る技能試験の例に準ずるものであること。 三 卒業検定に合格しなかつた者に対しては、その者が更に一時限以上の技能教習を受けた後でなければ次の卒業検定を行わないこと。 3 修了検定は、次に定めるところにより行うものとする。 一 前条第四項第一号ソに定める期間内において、基本操作及び基本走行の技能教習並びに学科(一)の学科教習を修了した者に限り行うこと。 二 修了検定の実施の方法及び合格の基準は、仮免許に係る技能試験の例に準ずるものであること。 三 修了検定に合格しなかつた者に対しては、その者が更に一時限以上の技能教習を受けた後でなければ次の修了検定を行わないこと。 四 修了証明書を有する者が仮免許を受けた後に令第三十九条の三第二号 から第四号までの基準に該当して当該仮免許を取り消された場合については、その者が更に前条第四項第一号ソに定める期間内に、その者の自動車の運転に関する技能又は知識の修得状況に応じた三時限以上の技能教習及び一時限以上の学科教習を受けた後でなければ次の修了検定を行わないこと。 (卒業証明書の発行等) 第三十四条の二 法第九十九条の五第五項 前段に規定する卒業証明書又は修了証明書の発行は、卒業証明書にあつては卒業検定に合格した者に、修了証明書にあつては修了検定に合格した者に対してそれぞれ行うものとする。 2 法第九十九条の五第五項 前段の内閣府令で定める様式は、卒業証明書にあつては別記様式第十九の五、修了証明書にあつては別記様式第十九の六のとおりとする。 3 法第九十九条の五第五項 後段に規定する技能検定に合格した旨の証明は、次に掲げる事項を記載した書面に当該技能検定を行つた技能検定員が記名押印して行うものとする。 一 技能検定に係る免許の種類 二 技能検定の種別 三 技能検定に合格した者の住所、氏名及び生年月日 四 技能検定の年月日 五 技能検定に用いた自動車の種類 六 証明を行つた年月日 (指定前における教習の基準) 第三十四条の三 令第三十五条第三項第二号 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 教習の科目及び教習の科目ごとの教習時間の基準は、第三十三条第一項から第三項までに定めるとおりとする。 二 技能教習の方法については、第三十三条第四項第一号の規定を準用する。この場合において、同号ロ中「当該教習に係る免許に係る教習指導員」とあるのは「指定前技能教習指導員」と、「それぞれ大型第二種免許」とあるのは「それぞれ大型免許又は普通免許に係る教習指導員資格者証の交付を受け、かつ、大型第二種免許」と、「に限る。」とあるのは「のうちから技能教習を行う者として選任された者をいう。」と、同号ニ中「教習指導員」とあるのは「指定前技能教習指導員」と読み替えるものとする。 三 学科教習の方法については、第三十三条第四項第二号の規定を準用する。この場合において、同号ロ中「第一種免許に係る教習は第一種免許に係る教習指導員(普通自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)及び普通自動二輪車を運転することができる免許を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。)が、第二種免許に係る教習は第二種免許に係る教習指導員」とあるのは「大型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習は、大型免許又は普通免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者」と、同号ニ中「ロに定める者」とあるのは「大型免許、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者(大型第二種免許又は普通第二種免許に係る教習にあつては、第三十四条の三第一項第三号において読み替えて準用するロに定める者に限る。)」と、同号ト中「前号ソ」とあるのは「第三十四条の三第一項第二号において読み替えて準用する第三十三条第四項第一号ソ」と読み替えるものとする。 2 前項に定める教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目は、国家公安委員会規則で定める。 (指定前における教習を修了した者に対する技能試験) 第三十四条の四 令第三十五条第三項第三号 の内閣府令で定める基準は、試験に係る免許の種類に応じ、第二十四条第五項第一号又は第二号(第一種免許に係るものに限る。)に定める成績とする。 (申請の手続) 第三十五条 法第九十九条第一項 の申請は、次に掲げる書類を添付した別記様式第二十の指定申請書を公安委員会に提出して行うものとする。 一 管理者、技能検定員として選任されることとなる職員及び教習指導員として選任されることとなる職員の住民票の写し及び履歴書 二 技能検定員として選任されることとなる職員及び教習指導員として選任されることとなる職員が置かれていることを証するに足りる書類 三 コースの敷地並びにコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面 四 建物その他の設備の状況を明らかにした図面 五 備付け自動車、運転シミュレーター、模擬運転装置(運転シミュレーターを除く。)及び無線指導装置一覧表 六 教材一覧表 七 教習計画書(教習の科目、教習時間、教習方法等を明らかにしたもの) 八 令第三十五条第三項第二号 及び第三号 の基準に適合しているものであることを証するに足りる書類 (変更の届出) 第三十六条 指定自動車教習所の設置者又は管理者は、前条の指定申請書(添付書類を含む。)の記載事項に変更を生じたときは、速やかに公安委員会に届け出なければならない。ただし、当該変更に係る事項について、第三十一条の五第三項の規定による届出をするときは、この限りでない。 (指定書等) 第三十七条 公安委員会は、指定自動車教習所の指定をしたときは別記様式第二十一の指定書を交付し、指定自動車教習所の指定を取り消したときは別記様式第二十一の二の指定取消通知書により通知するものとする。 2 公安委員会は、指定自動車教習所の設置者又は管理者に対し、必要な措置をとることを命じ、又は監督上必要な命令をしたときは、別記様式第二十二の命令書を交付するものとする。 3 公安委員会は、卒業証明書若しくは修了証明書の発行を禁止したとき、又は当該処分に係る期間を延長したときは、別記様式第二十二の二の通知書により通知するものとする。 第七章 国際運転免許証及び外国運転免許証並びに国外運転免許証 (臨時適性検査) 第三十七条の二 第二十九条の三第一項の規定は、法第百七条の四第一項 に規定する適性検査について準用する。 2 公安委員会は、国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)を所持する者について臨時に適性検査を行つた結果、必要な措置をとることを命じたときは、別記様式第二十二の三の命令書を交付するものとする。 (処分移送通知書の様式) 第三十七条の三 法第百七条の五第八項 において準用する法第百三条第二項 の内閣府令で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第二十二の四のとおりとする。 (自動車等の運転禁止処分に係る事項等の記載方法) 第三十七条の四 法第百七条の五第七項 の規定による自動車等の運転禁止処分に係る事項の記載は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。 一 国際運転免許証で道路交通に関する条約(以下「条約」という。)附属書九の様式に合致したもの(以下「附属書九の国際運転免許証」という。) 附属書九の国際運転免許証の外側のページ中欄に、別記様式第二十二の五の運転禁止処分票をはり付けて、当該処分票に当該処分票の記載事項を記載すること。 二 国際運転免許証で条約附属書十の様式に合致したもの(以下「附属書十の国際運転免許証」という。) 附属書十の国際運転免許証の除外欄に当該欄の記載事項を記載するほか当該欄の理由を記載する部分の第二行目に自動車等の運転の禁止の期間を記載すること。 三 外国運転免許証 外国運転免許証に、別記様式第二十二の五の運転禁止処分票をはり付けて、当該処分票に当該処分票の記載事項を記載すること。 2 法第百七条の五第七項 の規定による自動車等の運転禁止の期間を短縮したときの当該処分に係る事項の記載は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。 一 附属書九の国際運転免許証 附属書九の国際運転免許証にはり付けられている運転禁止処分票の期間の欄の下部に短縮後における自動車等の運転の禁止の期間を記載すること。 二 附属書十の国際運転免許証 附属書十の国際運転免許証の理由を記載する部分の第二行目の末尾に短縮後における自動車等の運転の禁止の期間を記載すること。 三 外国運転免許証 外国運転免許証にはり付けられている運転禁止処分票の期間の欄の下部に短縮後における自動車等の運転の禁止の期間を記載すること。 (自動車等の運転の仮禁止の通知等) 第三十七条の五 警察署長は、法第百七条の五第九項 において準用する法第百三条の二第一項 の規定による自動車等の運転の禁止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の二の通知書により通知するものとする。 2 法第百七条の五第九項 において準用する法第百三条の二第四項 の内閣府令で定める仮禁止通知書の様式は、別記様式第十九の三のとおりとする。 (自動車等の運転の禁止等) 第三十七条の五の二 法第百七条の五第十項 において準用する法第百四条の三第一項 の規定による書面の交付は、自動車等の運転の禁止に係る者に対し、当該処分の内容を口頭で告知した上、別記様式第二十二の六の処分書を交付することにより行うものとする。 2 法第百七条の五第十項 において準用する法第百四条の三第二項 の規定による命令は、別記様式第二十二の六の二の出頭命令書を交付して行うものとする。 3 第三十条の六の規定は、法第百七条の五第十項 において準用する法第百四条の三第三項 の規定による国際運転免許証等の提出及び保管について準用する。この場合において、「前条」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。 4 法第百七条の五第十項 において準用する法第百四条の三第三項 の保管証(以下この条において「保管証」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 保管証の有効期限 二 国際運転免許証等の番号、発給年月日、発給地及び発給機関 三 国際運転免許証等で運転することができる自動車等の種類 四 国際運転免許証等を所持する者の本邦における住所、氏名及び生年月日 五 保管証を交付した日時並びに交付した警察官の所属、階級及び氏名 5 保管証の様式は、国際運転免許証の保管に係るものについては別記様式第二十二の六の三とし、外国運転免許証の保管に係るものについては別記様式第二十二の六の四のとおりとする。 6 法第百七条の五第十項 において準用する法第百四条の三第四項 の規定による通知は、別記様式第二十二の六の五の通知書を送付して行うものとする。 (運転禁止処分についての報告事項) 第三十七条の六 法第百七条の六 の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 処分を受けた者の本籍又は国籍、氏名、生年月日及び性別 二 処分に係る附属書九の国際運転免許証、附属書十の国際運転免許証又は外国運転免許証の別、番号、発給年月日、発給地及び発給機関 三 処分に係る国際運転免許証等で運転することができる自動車等の種類 四 処分の理由 五 処分の期日及び処分に係る期間 (国外運転免許証の様式) 第三十七条の七 法第百七条の七第一項 の国外運転免許証の様式は、別記様式第二十二の七のとおりとする。 (国外運転免許証の交付) 第三十七条の八 法第百七条の七第一項 の内閣府令で定める区分は、次の表に掲げるとおりとする。 国外運転免許証の申請者が現に受けている免許の種類 国外運転免許証で運転することができる自動車等の種類 大型免許又は大型第二種免許及び牽引免許又は牽引第二種免許 国外運転免許証の表紙二ページの裏(以下「二ページ裏」という。)のB、C、D及びEの各欄に掲げる種類の自動車 大型免許又は大型第二種免許 二ページ裏のB、C及びDの各欄に掲げる種類の自動車 普通免許又は普通第二種免許及び牽引免許又は牽引第二種免許 二ページ裏のB及びEの各欄に掲げる種類の自動車 普通免許又は普通第二種免許 二ページ裏のB欄に掲げる種類の自動車 大型二輪免許又は普通二輪免許 二ページ裏のA欄に掲げる自動車等 (国外運転免許証交付申請書) 第三十七条の九 法第百七条の七第二項 の内閣府令で定める様式は、別記様式第二十二の八のとおりとする。 2 前項の様式の国外運転免許証交付申請書には、次の各号に掲げる書類及び写真を添付(第一号に掲げるものについては、提示)しなければならない。 一 国外運転免許証の交付を受けようとする者が現に受けている免許に係る免許証 二 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ五センチメートル、横の長さ四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの (国外運転免許証で運転することができる自動車等の指定) 第三十七条の十 法第百七条の七第三項 の指定は、国外運転免許証の表紙三ページの裏のA、B、C、D又はEの欄に、第三十七条の八の区分に従い、公安委員会のスタンプを押印して行うものとする。 第八章 講習 (講習) 第三十八条 法第百八条の二第一項第一号 に掲げる講習(以下この条において「安全運転管理者等講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。 一 安全運転管理者等講習は、自動車及び道路の交通に関する法令の知識その他自動車の安全な運転に必要な知識、自動車の運転者に対する交通安全教育に必要な知識及び技能、安全運転管理に必要な知識及び技能等に関し行うこと。 二 安全運転管理者等講習は、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 三 安全運転管理者等講習の講習時間は、一回につき、その講習を受けようとする者に係る自動車の使用の本拠の規模、運転の管理の経験等に応じ、安全運転管理者に対しては六時間以上十時間以下、副安全運転管理者に対しては四時間以上八時間以下とすること。 2 取消処分者講習は、次に定めるところにより行うものとする。 一 取消処分者講習は、法第百八条の二第一項第二号 に規定する者からの申出により行うこと。 二 取消処分者講習は、運転者としての資質の向上に関すること及び自動車等の運転について必要な適性について行うこと。 三 取消処分者講習は、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、運転シミュレーター、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 四 取消処分者講習は、コース若しくは道路における自動車等の運転又は運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査、運転適性検査器材を用いた検査、筆記又は口頭による検査その他の自動車等の運転について必要な適性に関する調査に基づく個別的指導を含むものであること。 五 取消処分者講習の講習時間は、十三時間とすること。 3 法第百八条の二第一項第三号 に掲げる講習(以下この条において「停止処分者講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。 一 停止処分者講習は、法第百八条の二第一項第三号 に規定する者からの申出により行なうこと。 二 停止処分者講習は、運転者としての資質の向上に関すること、自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うこと。 三 停止処分者講習は、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、自動車等の構造見本、運転シミュレーター、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 四 停止処分者講習は、自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコースにおける自動車等の運転若しくは運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査、運転適性検査器材を用いた検査又は筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 五 停止処分者講習は、当該講習を受けようとする者の免許の保留若しくは効力の停止の期間又は自動車等の運転の禁止の期間(以下この項において「免許の保留等の期間」という。)に応じ、次の表の上欄に掲げる区分により、それぞれ同表の下欄に掲げる時間行うこと。 免許の保留等の期間 時間 四十日未満 六時間 四十日以上九十日未満 十時間 九十日以上 十二時間 六 停止処分者講習は、当該講習を受けようとする者が免許を保留され、若しくは免許の効力の停止を受けた日又は自動車等の運転を禁止された日から起算してその免許の保留等の期間の二分の一の期間を経過しない間において終了するように行なうこと。 4 普通車講習は、次に定めるところにより行うものとする。 一 普通車講習は、普通自動車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な技能及び知識並びに高速自動車国道及び自動車専用道路における普通自動車の安全な運転に必要な技能及び知識について行うこと。 二 普通車講習は、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、普通自動車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 三 普通車講習は、道路における普通自動車の運転の実習その他の普通自動車の運転に関する実技訓練を含むものであること。 四 普通車講習の講習時間は、四時間とすること。 5 大型二輪車講習は、次に定めるところにより行うものとする。 一 大型二輪車講習は、大型自動二輪車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な技能及び知識並びに大型自動二輪車の二人乗り運転に関する知識について行うこと。 二 大型二輪車講習は、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、大型自動二輪車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 三 大型二輪車講習は、大型自動二輪車の運転に関する実技訓練を含むものであること。 四 大型二輪車講習の講習時間は、三時間とすること。 6 普通二輪車講習は、次に定めるところにより行うものとする。 一 普通二輪車講習は、普通自動二輪車の運転に係る危険の予測その他の安全な運転に必要な技能及び知識並びに普通自動二輪車の二人乗り運転に関する知識について行うこと。 二 普通二輪車講習は、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、普通自動二輪車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 三 普通二輪車講習は、普通自動二輪車の運転に関する実技訓練を含むものであること。 四 普通二輪車講習の講習時間は、三時間とすること。 7 法第百八条の二第一項第七号 に掲げる講習(以下この項において「応急救護処置講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。 一 応急救護処置講習は、次の表の第一欄に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ、同表の第三欄に掲げる講習事項について、同表の第四欄に掲げる時間行うこと。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 (種類) (講習) (講習事項) (時間) 普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許 応急救護処置講習(一) 一 気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ及び止血に必要な知識 三時間 二 前号に掲げるもののほか、応急救護処置に必要な知識 大型第二種免許又は普通第二種免許 応急救護処置講習(二) 一 気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血、被覆及び固定に必要な知識 六時間 二 外傷、熱傷その他の交通事故に係る傷病者の負傷等の状態に応じた対応に必要な知識 三 前二号に掲げるもののほか、応急救護処置に必要な知識 二 応急救護処置講習は、公安委員会が応急救護処置の指導に必要な能力を有すると認める者の指導により行うこと。 三 応急救護処置講習は、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、模擬人体装置、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 四 応急救護処置講習は、模擬人体装置による応急救護処置に関する実技訓練を含むものであること。 8 原付講習は、次に定めるところにより行うものとする。 一 原付講習は、原動機付自転車の操作方法及び走行方法並びに安全運転に必要な知識等について行うこと。 二 原付講習は、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、原動機付自転車、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 三 原付講習は、原動機付自転車の運転に関する実技訓練を含むものであること。 四 原付講習の講習時間は、三時間とすること。 9 法第百八条の二第一項第八号の二 に掲げる講習(以下この項において「旅客車講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。 一 旅客車講習は、次に掲げる事項について行うこと。 イ 旅客自動車の運転に係る危険の予測その他の旅客自動車の安全な運転に必要な技能及び知識 ロ 夜間における旅客自動車の安全な運転に必要な技能 ハ 路面が凍結の状態にある場合その他の悪条件下にある場合における運転の危険性に応じた旅客自動車の安全な運転に必要な技能 ニ 身体障害者、高齢者等が旅客である場合における旅客自動車の安全な運転その他の交通の安全の確保について必要な知識 二 旅客車講習は、次の表の第一欄に掲げる受けようとする免許の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる講習に区分して行うこととし、それぞれ同表の第三欄に掲げる講習方法により行うこと。 第一欄 第二欄 第三欄 (種類) (講習) (講習方法) 大型第二種免許 大型旅客車講習 教本、乗車定員三〇人以上のバス型の大型自動車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 普通第二種免許 普通旅客車講習 教本、普通自動車、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 三 旅客車講習は、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行うこと。 四 旅客車講習は、第二号の表の第二欄に掲げる講習の区分に応じ、道路における乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車又は普通自動車の旅客を運送する目的での運転の実習その他のこれらの自動車の運転に関する実技訓練を含むものであること。 五 大型旅客車講習に係る第一号ハに掲げる講習事項については、第二号の表第三欄に掲げる講習方法にかかわらず、普通自動車を用いて行うことができるものとする。 六 旅客車講習の講習時間は、六時間とすること。 七 旅客車講習を受ける者一人に対し自動車の運転又は運転シミュレーターの使用による講習を行う時間は、一日に三時間を超えないこと。 10 法第百八条の二第一項第九号 に掲げる講習(以下この条において「指定自動車教習所職員講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。 一 指定自動車教習所職員講習は、各々の指定自動車教習所職員(令第四十一条に規定する教習指導員及び技能検定員並びに卒業証明書又は修了証明書の発行に関し監督的な地位にあり、かつ、管理者を直接に補佐する職員(以下この項において「管理者を直接に補佐する職員」という。)をいう。以下この項において同じ。)に対して、おおむね一年ごとに一回行うこと。 二 指定自動車教習所職員講習は、次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる講習事項について、同表の第三欄に掲げる講習方法により、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて同表の第四欄に掲げる時間行うこと。この場合において、当該指定自動車教習所職員が教習指導員であり、かつ、技能検定員であるときは、教習指導員又は技能検定員のいずれかに対する講習を行うことをもつて足りる。 第一欄(区分) 第二欄(講習事項) 第三欄(講習方法) 第四欄(時間) 教習指導員 一 教則の内容となつている事項その他自動車の運転に関する知識 二 自動車教習所に関する法令等についての知識 三 教習指導員として必要な教育についての知識 四 教習指導員として必要な自動車の運転技能 五 技能教習に必要な教習の技能 六 学科教習に必要な教習の技能 教本、自動車等、自動車の講造見本、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 九時間以上十一時間以下 技能検定員 一 教則の内容となつている事項 二 自動車教習所に関する法令等についての知識 三 技能検定の実施に関する知識 四 自動車の運転技能の評価方法に関する知識 五 技能検定員として必要な自動車の運転技能 六 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能 教本、自動車、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 十時間以上十二時間以下 管理者を直接に補佐する職員 自動車教習所に関する法令についての知識その他自動車教習所の管理に関する知識 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 六時間以上七時間以下 三 教習指導員又は技能検定員に対する指定自動車教習所職員講習は、これらの者の教習又は技能検定に係る免許の種類及び教習又は技能検定の経験の別に応じ、学級を編成して行うよう努めること。 11 初心運転者講習は、次に定めるところにより行うものとする。 一 初心運転者講習は、法第百八条の二第一項第十号 に規定する者からの申出により行うこと。 二 初心運転者講習は、運転者としての資質の向上に関すること並びに自動車等の運転について必要な技能及び知識について行うこと。 三 初心運転者講習は、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、運転シミュレーター、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 四 初心運転者講習は、道路における自動車等の運転の実習その他の自動車等の運転に関する実技訓練を含むものであること。 五 初心運転者講習の講習時間は、普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許に係る初心運転者講習にあつては七時間、原付免許に係る初心運転者講習にあつては四時間とすること。 12 法第百八条の二第一項第十一号 に掲げる講習(以下この項において「更新時講習」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。 一 更新時講習は、次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に定める講習事項について、同表の第三欄に定める講習方法により、同表の第四欄に定める時間行うこと。ただし、更新時講習を受けようとする者が法第九十二条の二第一項 に規定する違反運転者等(以下「違反運転者等」という。)のうち同項 の表の備考一の4に規定する当該期間が五年未満である者に該当するもの(国家公安委員会規則で定める者に限る。)であるときは、その者からの申出により、その者の更新時講習は、次の表の二の項第二欄に掲げる講習事項について、同項 第三欄に掲げる講習方法により、同項 第四欄に掲げる時間行うこと。 第一欄 (区分) 第二欄 (講習事項) 第三欄 (講習方法) 第四欄 (時間) 一 優良運転者に対する講習 一 道路交通の現状及び交通事故の実態 二 運転者としての資質の向上に関すること。 三 自動車等の安全な運転に必要な知識 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 三十分 二 一般運転者に対する講習 一 道路交通の現状及び交通事故の実態 二 運転者としての資質の向上に関すること。 三 自動車等の安全な運転に必要な知識 四 自動車等の運転について必要な適性 一 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 二 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 一時間 三 違反運転者等(令第三十三条の七第二項の基準に該当する者及び国家公安委員会規則で定める者に限る。)に対する講習 一 道路交通の現状及び交通事故の実態 二 運転者としての資質の向上に関すること。 三 自動車等の安全な運転に必要な知識 四 自動車等の運転について必要な適性及び技能 一 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 二 自動車等の運転について必要な知識に関する討議及び指導を含むものであること。 三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 二時間 四 三の項に規定する違反運転者等以外の違反運転者等に対する講習 一 道路交通の現状及び交通事故の実態 二 運転者としての資質の向上に関すること。 三 自動車等の運転に関する基礎的な知識 四 自動車等の運転について必要な適性及び技能 一 教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 二 自動車等の運転に関する基礎的な知識に習熟させるための演習を含むものであること。 三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 二時間 二 更新時講習は、更新時講習を受けようとする者の年齢及びその者が現に受けている免許の種類の別に応じ、学級を編成して行うように努めること。 13 高齢者講習は、次に定めるところにより行うものとする。 一 高齢者講習は、運転者としての資質の向上に関すること、身体の機能の状況その他の自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うこと。 二 高齢者講習は、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、自動車等、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 三 高齢者講習は、自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース若しくは道路における自動車等の運転をさせることにより行う検査又は運転適性検査器材を用いた検査によるものに基づく指導を含むものであること。 四 高齢者講習の講習時間は、三時間(小型特殊免許のみを受けている者に対する講習にあつては、二時間)とすること。 14 違反者講習は、次に定めるところにより行うものとする。 一 違反者講習は、運転者としての資質の向上に関すること、自動車等の運転について必要な適性並びに道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識について行うこと。 二 違反者講習は、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の下欄の方法によること。 一 違反者講習を受けようとする者の選択により、運転者の資質の向上に資するものとして国家公安委員会規則で定める活動(以下この項において「活動」という。)を体験させる場合 一 教本、自動車等の構造見本、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 二 活動を体験させること。 三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査で運転適性検査器材を用いた検査又は筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 二 一以外の場合 一 教本、自動車等、自動車等の構造見本、運転シミュレーター、運転適性検査器材、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。 二 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース若しくは道路における自動車等の運転若しくは運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査、運転適性検査器材を用いた検査又は筆記による検査によるものに基づく指導を含むものであること。 三 違反者講習の講習時間は、六時間とすること。 15 安全運転管理者等講習又は指定自動車教習所職員講習を行う旨の通知は、それぞれ別記様式第二十二の九又は別記様式第二十二の十の通知書を送付して行うものとする。 16 公安委員会は、普通車講習、大型二輪車講習、普通二輪車講習、応急救護処置講習(一)、応急救護処置講習(二)、原付講習、大型旅客車講習、普通旅客車講習又は高齢者講習を終了した者からの申出により、それぞれ別記様式第二十二の十の二の普通車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の三の大型二輪車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の四の普通二輪車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の五の応急救護処置講習(一)終了証明書、別記様式第二十二の十の五の二の応急救護処置講習(二)終了証明書、別記様式第二十二の十の六の原付講習終了証明書、別記様式第二十二の十の六の二の大型旅客車講習終了証明書、別記様式第二十二の十の六の三の普通旅客車講習終了証明書又は別記様式第二十二の十の七の高齢者講習終了証明書を交付するものとする。 第三十八条の二 公安委員会は、法第九十七条の二第一項第三号 ロ、令第三十七条の六第二号 又は令第三十七条の六の二第一号 の国家公安委員会規則で定める基準に適合する法第百八条の二第二項 の規定による講習を行つたときは、当該講習を終了した者からの申出により、当該講習を終了した者であることを証明する書類として国家公安委員会規則で定める書類を交付するものとする。 (講習の委託) 第三十八条の三 法第百八条の二第三項の内閣府令で定める者は、道路における交通の安全に寄与することを目的とする公益法人その他の者で、講習を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると公安委員会が認めるものとする。ただし、国家公安委員会規則で定める講習については、当該講習における指導に必要な能力を有する者として国家公安委員会規則で定めるものが当該講習の業務を行うために必要な数以上置かれている者に限るものとする。 (初心運転者講習通知書) 第三十八条の四 法第百八条の三第一項 に規定する書面(次項において「初心運転者講習通知書」という。)の様式は、別記様式第二十二の十一のとおりとする。 2 初心運転者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。 3 法第百八条の三第一項 による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに初心運転者講習を受けないことについて令第四十一条の二 各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定日後に初心運転者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会(指定講習機関(法第百八条の四第一項 の指定講習機関をいう。以下この項において同じ。)が行う初心運転者講習を受けようとする者にあつては、指定講習機関)に提出しなければならない。 (違反者講習通知書) 第三十八条の四の二 法第百八条の三の二 に規定する書面(次項において「違反者講習通知書」という。)の様式は、別記様式第二十二の十一の二のとおりとする。 2 違反者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便等に付して行うものとする。 3 法第百八条の三の二 の規定による通知を受けた者で、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が一月となる日(以下この項において「特定日」という。)までに違反者講習を受けないことについて令第三十七条の八第三項 各号に掲げるやむを得ない理由のあるものは、特定日後に違反者講習を受けようとするときは、当該やむを得ない理由のあることを証するに足る書類を公安委員会に提出しなければならない。 (講習通知事務の委託) 第三十八条の四の三 法第百八条の三の三第一項 の内閣府令で定める法人は、講習通知事務を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると公安委員会が認める法人とする。 第八章の二 雑則 (運転免許取得者教育に係る報告等) 第三十八条の四の四 公安委員会は、法第百八条の三十二の二第一項 の認定を受けて運転免許取得者教育を行う者に対し、次に掲げる事項に関し、定期的に報告書の提出を求めることができる。 一 当該運転免許取得者教育の課程において指導を行う者に関する事項 二 当該運転免許取得者教育の課程に関する事項として国家公安委員会規則で定めるもの 2 公安委員会は、法第百八条の三十二の二第一項 の認定を受けて運転免許取得者教育を行う者に対し、前項に規定する報告書によるもののほか、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。 (使用者に対する通知) 第三十八条の五 法第百八条の三十四 の規定による通知は、車両等の使用者に対し別記様式第二十二の十二の通知書を、同条 に規定する行政庁に対し別記様式第二十二の十三の通知書を送付して行うものとする。 (保管証の様式) 第三十八条の六 法第百九条第一項 の保管証の様式は、免許証の保管に係る保管証については別記様式第二十三とし、国際運転免許証の保管に係る保管証については別記様式第二十四とし、外国運転免許証の保管に係る保管証については別記様式第二十四の二のとおりとする。 (交通情報の提供) 第三十八条の七 法第百九条の二第一項 の規定による交通情報の提供は、次に定めるところにより行うものとする。 一 ラジオ、テレビジョン、新聞紙等により、交通情報を提供すること。 二 電話による照会に応じ、交通情報を提供すること。 三 交通情報板、路側通信設備、光ビーコン(赤外線により双方向通信を行うための設備で交通情報を提供するものをいう。)、その他の交通情報提供施設を用いて、交通情報を提供すること。 2 法第百九条の二第二項 の内閣府令で定める者は、道路の交通に関する情報を提供することにより道路における交通の安全と円滑に寄与することを目的とする公益法人で、同条第一項 に規定する交通情報の提供に係る事務を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力を有すると公安委員会が認めるものとする。 (特定交通情報提供事業の届出) 第三十八条の八 法第百九条の三第一項 前段の規定による届出は、事業を開始しようとする日の十日前までに、別記様式第二十四の三の届出書を提出して行うものとする。 2 法第百九条の三第一項 の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 事業の開始年月日 二 交通情報を提供する道路 三 予測の方法 四 提供する交通情報の種類及び内容 五 交通情報の提供先がこれを用いて交通情報を提供する事業を行う場合には、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、交通情報の提供の方法並びに第二号及び前号に掲げる事項 3 第一項の規定は、法第百九条の三第一項 後段の規定による変更の届出について準用する。この場合において、「事業を開始しようとする日の十日前までに」とあるのは、「変更の日の十日前までに」と読み替えるものとする。 (国家公安委員会が指示を行う全国的な幹線道路) 第三十九条 令第四十二条第二項 の内閣府令で定めるものは、道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号の一 般国道とする。 (原動機を用いる歩行補助車等の型式認定) 第三十九条の二 原動機を用いる歩行補助車等の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する原動機を用いる歩行補助車等の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 2 前項の認定は、原動機を用いる歩行補助車等が第一条に定める基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。 3 第一項の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出し、かつ、当該型式の原動機を用いる歩行補助車等を提示しなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名及び住所 二 原動機を用いる歩行補助車等の名称及び型式 三 製作工場の名称及び所在地 4 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。 一 諸元、外観等当該型式の内容に関する事項 二 製作方法、検査方法等当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作における均一性を明らかにする事項 三 第一項の認定に必要な当該型式についての試験を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有する法人として国家公安委員会が指定したものが行う当該型式についての試験の結果及びその意見 5 国家公安委員会は、第一項の認定をしたときは、当該認定に係る型式認定番号を指定する。 6 第一項の認定を受けた者は、当該型式の原動機を用いる歩行補助車等に前項の規定により指定を受けた型式認定番号を表示するものとする。 7 第一項の認定を受けた者は、次に掲げる場合においては、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出るものとする。 一 第三項各号に掲げる事項に変更があつたとき。 二 当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作又は販売をやめたとき。 三 当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作における均一性を確保できない事情が生じたとき。 8 国家公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第一項の認定を取り消すものとする。 一 当該型式の原動機を用いる歩行補助車等の製作における均一性が確保されていないと認められるとき。 二 第一項の認定を受けた者が虚偽の型式認定番号の表示をしたとき。 (人の力を補うため原動機を用いる自転車の型式認定) 第三十九条の三 人の力を補うため原動機を用いる自転車(以下「駆動補助機付自転車」という。)の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する駆動補助機付自転車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 2 前項の認定は、駆動補助機付自転車が第一条の三に定める基準に該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。 3 前条第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは、「駆動補助機付自転車」と読み替えるものとする。 (原動機を用いる身体障害者用の車いすの型式認定) 第三十九条の四 原動機を用いる車いすの製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する原動機を用いる車いすの型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 2 前項の認定は、原動機を用いる車いすが第一条の四第一項に定める基準に該当するものであるかどうかを判定することによつて行う。 3 第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、「歩行補助車等」とあるのは、「車いす」と読み替えるものとする。 (普通自転車の型式認定) 第三十九条の五 自転車の製作、組立て又は販売を業とする者は、その製作し、組み立て、又は販売する自転車の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 2 前項の認定は、自転車の大きさ及び構造が第九条の二に定める基準に適合し、かつ、当該自転車に備えられた制動装置が第九条の三に定める基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。 3 第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、同条第三項第二号及び第六項中「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは「自転車」と、同条第三項第三号中「製作工場」とあるのは「製作工場又は組立て工場」と、同条第四項第二号、第七項第三号及び第八項第一号中「原動機を用いる歩行補助車等の製作」とあるのは「自転車の製作又は組立て」と、同条第七項第二号中「原動機を用いる歩行補助車等の製作」とあるのは「自転車の製作、組立て」と読み替えるものとする。 一 申請者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所 二 自転車の名称及び型式 三 製作工場又は組立て工場の名称及び所在地 (安全器材等の型式認定) 第三十九条の六 次に掲げる安全器材等の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する安全器材等の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 一 牽引の用具 二 自転車に備えられる反射器材 三 夜間用停止表示器材 四 昼間用停止表示器材 2 前項の認定は、同項各号に掲げる安全器材等がそれぞれ次に掲げる基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。 一 牽引の用具にあつては、第八条の四の基準 二 自転車に備えられる反射器材にあつては、第九条の四の基準 三 夜間用停止表示器材にあつては、第九条の十七の基準 四 昼間用停止表示器材にあつては、第九条の十八の基準 3 第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは、「安全器材等」と読み替えるものとする。 (運転シミュレーターの型式認定) 第三十九条の七 模擬運転装置の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売する模擬運転装置の型式について国家公安委員会の認定を受けることができる。 2 前項の認定は、模擬運転装置が第三十三条第四項第一号ホの基準に適合するものであるかどうかを判定することによつて行う。 3 第三十九条の二第三項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、「原動機を用いる歩行補助車等」とあるのは、「模擬運転装置」と読み替えるものとする。 (型式認定の手続等) 第三十九条の八 前六条の規定のほか、型式の認定に必要な事項については、国家公安委員会規則で定める。 第九章 告知書等の様式 (告知書の様式) 第四十条 法第百二十六条第一項 に規定する書面の様式は、別記様式第二十五のとおりとする。 (通告書の様式) 第四十一条 法第百二十七条第一項 又は第二項 後段に規定する書面の様式は、別記様式第二十六のとおりとする。 (通知書の様式) 第四十二条 法第百二十七条第二項 前段に規定する書面の様式は、別記様式第二十七のとおりとする。 (納付書の様式) 第四十三条 令第五十二条第一項 (同条第六項 において準用する場合を含む。)若しくは第三項 (令第五十二条の二第二項 において準用する場合を含む。)又は令第五十二条の二第一項 に規定する納付書の様式は、別記様式第二十八のとおりとする。 (公示通告書の様式) 第四十四条 令第五十四条第一項 の様式は、別記様式第二十九のとおりとする。 附 則 抄 1 この府令は、法施行の日(昭和三十五年十二月二十日)から施行する。 2 道路交通取締法施行規則(昭和二十八年総理府令第五十四号)及び |