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全日本交通相互保障協会
交通違反により警察官から青キップを発行された場合、その反則金を全額お支払いする補償制度


平成16年の改正点について

  • 飲酒運転の呼気検査拒否の罰則強化

  • レッカー移動された車の保管期限、3か月→1か月に短縮

  • 集団暴走行為・騒音運転等・消音器不備の規制強化

  • 二輪車のAT(オートマチック)限定免許導入 (平成17年6月1日施行)

  • 高速道路での自動二輪車の二人乗り、条件付きで解禁 (平成17年6月9日までに施行)

  • 一般道路での二人乗り可能の条件に違反した場合の罰則アップ (平成17年6月9日までに施行)

  • 放置車両の使用者(車検証上の「使用者」)に違反金 (平成18年6月9日までに施行)

  • 中型自動車」「中型免許」が新設 (平成19年6月9日までに施行)

走行中に携帯電話等の使用をした場合(罰則等新設)
罰 則 5万円以下の罰金
(3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金)
反則金 大型 ⇒ 7,000円 (12,000円)
普通 ⇒ 6,000円 (9,000円)
二輪 ⇒ 6,000円 (7,000円)
原付 ⇒ 5,000円 (6,000円)
※( )内は交通の危険を生じさせた場合
違反点 1点(2点)
集団暴走行為をした場合(被害者の有無にかかわらず罰則が適用)
 以前は、集団暴走行為によって迷惑や危険を受けた人がいなければ罰則が適用されませんでしたが、被害者の有無にかかわらず、罰則が適用されます。
罰 則 2万円以下の懲役または50万円以下の罰金 (従来どおり)
違反点 25点(従来どおり)
騒音運転等をした場合(罰則等新設)
罰 則 5万円以下の罰金
反則金 大型 ⇒ 7,000円
普通 ⇒ 6,000円
二輪 ⇒ 6,000円
原付 ⇒ 5,000円
違反点 2点(従来どおり)
消音器不備車両の運転をした場合(罰則強化)
罰 則 5万円以下の罰金
※改正前の罰則は2万円以下の罰金または科料
反則金 大型 ⇒ 7,000円
普通 ⇒ 6,000円
二輪 ⇒ 6,000円
原付 ⇒ 5,000円
※改正前の反則金は大型6,000円、普通・二輪4,000円、原付3,000円
違反点 2点(従来どおり)
酒気帯びの呼気検査拒否をした場合(罰則強化)
罰 則 30万円以下の罰金
※改正前の罰則は5万円以下の罰金
放置車輌の処分期間が短縮されました
 レッカー移動・保管された放置車両の所有者等が不明の場合、警察署長がその車両を売却(廃棄)処分できるまでの期間が、「公示後3ヵ月」から「公示後1ヵ月」に短縮されました。


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