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平成14年の改正点について

免許証の有効期限と更新期間

1.免許証の有効期限
   
原則5年になります。

   対象者
     (1)70歳未満の優良運転者・・・・5年
     (2)70歳未満の一般運転者・・・・5年

    ※上記以外の運転者の有効期限
     (1)70歳の優良・一般運転者・・・・4年
     (2)71歳以上の運転者・・・・3年
     (3)違反運転者等・・・・3年


2.有効期限の満了日
   誕生日の1か月後まで
となります。

    ※免許証の更新期間は
     誕生日の前後合わせて2か月間


免許更新時の講習

1.更新時の講習は4区分で行われます。

    (1)優良運転者に対する講習(30分間)
      講習手数料 700円
    (2)一般運転者に対する講習(1時間)
      講習手数料 1,050円
    (3)違反運転者に対する講習(2時間)
      講習手数料 1,700円
    (4)初回更新者に対する講習(2時間)
      講習手数料 1,700円


2.更新時講習の代替講習が新設されます

   更新時講習の代わりとなる講習として、これまでの
   「特定任意講習」に加え、教習所など民間教育機関での
   「公安委員会認定の代替え講習」が新設され、
   これらの講習を受講しても免許を更新することができます。

    対象者
     (1)満70歳未満の優良運転者
     (2)満70歳未満の一般運転者
     (3)満70歳未満の初回更新者

    ※更新申請日の前6か月以内に受講。


高齢者の免許更新

1.満70歳以上の免許更新者
  
「高齢者講習」を受けなければなりません。


    ・講習時間   3時間
    ・講習手数料 6,150円

   ※小型特殊のみ免許を受けている場合
    ・講習時間   2時間
    ・講習手数料 3,000円


2.高齢者講習の受講期間は3か月になります。
※更新申請の前に必ず受講。


3.「高齢者講習」の代替講習が設けられます。

   教習所など民間教育機関での
   「公安委員会認定の代替高齢者講習」や、
   「特定任意高齢者講習」のほか、
   「チャレンジ講習」が新たに設けられます。

   ※代替講習は更新申請日の前6か月以内に受講。
   ※「特定任意高齢者講習(簡易)」は、
    チャレンジ講習合格後6か月以内に受講。


免許を失効したときの再取得

1.「うっかり失効者」の再取得
  失効後、仮免許を取得できる措置が新設されます。


これまでは、失効後6か月を超えると改めて免許試験を受けなければなりませんでしたが、これからは、大型・普通免許(一種・二種)に限り、失効後1年以内なら適性試験に合格すれば仮免許が取得できるようになります。
※失効後6か月以内なら、適性試験に合格すればこれまでどおり本免許を取得できます。

2.「やむを得ず失効」者の再取得
  失効後、仮免許を取得できる措置が新設されます。

これまでは、失効後6か月を超え、さらにやむを得ない事情が解消した後1か月を過ぎると改めて免許試験を受けなければなりませんでしたが、これからは、大型・普通免許(一種・二種)に限り、失効後1年以内なら適性試験に合格すれば 仮免許が取得できるようになります。
※失効後3年以内であれば、やむを得ない事情が解消した後1か月以内に適性試験に合格すればこれまでどおり本免許を取得できます。 


罰則・違反点・付加点等

1.悪質違反の罰則等が厳しくなります

 
 酒酔い運転
    罰則 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
    違反点 25点
    免許取り消し (欠格期間2年)


  酒気帯び運転
    罰則 1年以下の懲役または30万円以下の罰金
    違反点 13点または6点
    免許停止

  麻薬等運転
    罰則 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
    違反点 25点
    免許取り消し (欠格期間2年)

  
過労運転等
    罰則 1年以下の懲役または30万円以下の罰金
    違反点 13点
    免許停止

  共同危険行為等禁止違反
    罰則 2年以下の懲役または50万円以下の罰金
    違反点 25点
    免許取り消し (欠格期間2年)


 
 無免許運転
    罰則 1年以下の懲役または30万円以下の罰金
    違反点 19点
    免許取り消し・拒否 (欠格期間1年)


「悪質違反」とは?

  ・酒酔い運転

   まっすぐ歩けないなど、
   酔った状態で運転すること。
  ・酒気帯び運転
   酒に酔った状態でなくても、
   一定基準以上のアルコールを体内に
   保有して運転すること。
  ・麻薬等運転
   麻薬,覚醒剤などの影響で
   正常な運転ができない状態で運転すること。
  ・過労運転等
   心身の著しい疲労などの影響により
   正常な運転ができない状態で運転すること。
  ・共同危険行為等禁止違反
   いわゆる暴走族などによる暴走行為など、
   集団による交通危険行為や迷惑行為のこと。
  ・無免許運転
   免許停止等の処分中や免許の失効中に
   運転したり、
   普通免許で大型自動車を運転したりすること
   を含む。


2.“酒気帯び”の基準が厳しくなります。

  
酒気帯び運転の新基準
   呼気1L中 0.15mg 以上(改正前 呼気1L中 0.25mg 以上)
   血液1ml中 0.3mg 以上(改正前 血液1ml中 0.5mg以上)


3.“酒気帯び”を伴う違反行為の違反点もアップします。
4.死傷事故の付加点がアップします。

  
死亡事故の付加点
    ・本人の一方的不注意による場合     20点、
    ・本人の一方的不注意によらない場合  13点、
      違反点2点でも
       −免許取り消し (欠格期間1年)


  「治療期間3か月以上」の重傷事故の付加点
  特定の後遺障害が伴う事故の付加点

    ・本人の一方的不注意による場合    13点、
    ・本人の一方的不注意によらない場合  9点、
      違反点2点でも
       −免許取り消し (欠格期間1年)


5.故意に事故を起こした場合や、
  「危険運転致死罪」にあたる場合の行政処分点も
  厳しくなります。

    いずれも 45点
    免許取り消し (欠格期間5年)


6.“ひき逃げ”の罰則等が強化されます。

    5年以下の懲役または50万円以下の罰金
     死亡事故なら
      −免許取り消し (欠格期間3年または5年)

免許の欠格期間等

1.免許取り消しのの欠格期間が最長5年になります。
2.「道路外致死傷行為」「重大違反そそのかし行為」等
  による取り消しの欠格期間が長くなります

3.取り消し処分の適用範囲が拡がります。 
4.一方的不注意によらない「道路外致死傷行為」で、
  特定の後遺障害が伴う障害事故を起こした場合に
  も新たに
免許停止処分が適用されます。


障害者等に対する保護義務(新設)

1.その場に居合わせた人の義務
  身体障害者やその他の歩行者で通行に支障がある
  者が道路を横断するとき、
  その場に居合わせた者はそれらの歩行者が安全に
  横断できるように、誘導や合図などの必要な処置を
  とるように努めなければなりません。


2.車両等の運転者の義務
  車両等の運転者は、身体障害者やその他の歩行者
  で通行に支障がある者が通行しているときは、
  一時停止や徐行をして、その通行を妨げないように
  しなければなりません。


3.自動車の運転者の義務
  自動車の運転者は、肢体不自由の障害がある者が
  規定の「身体障害者標識」(身障者マーク)を表示し
  て運転している普通自動車に対して、
  幅寄せをしたり、その車が安全な車間距離を保てな
  くなるような進路変更をしてはなりません。


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