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携帯電話使用による罰則自動車や原付自転車を運転中に(停止中を除く)に携帯電話等を手で持って
-71条5号の5、120条1項11号- 走行中は携帯電話等の使用は原則として禁止されています。
改正前は自動車や原動機付自転車の走行中の携帯電話等の使用等は禁止されていましたが、罰則の対象となるのは、走行中の携帯電話等の使用により、「道路における交通の危険を生じさせた」場合に限られていました。 しかし、改正後は自動車や原動機付自転車の運転者が走行中に、携帯電話等を手で保持して通話したり、メールの送受信等のために画像表示用装置を手で保持して注視した場合で、道路における交通の危険を生じさせなくても罰則の対象となるようになりました。 用語解説
交通の危険を生じさせた場合
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