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携帯電話使用による罰則

自動車や原付自転車を運転中に(停止中を除く)に携帯電話等を手で持って
  • 通話のために使用したり
  • 液晶画面を注視したり
すると罰則の対象になります。

-71条5号の5、120条1項11号-

走行中は携帯電話等の使用は原則として禁止されています。
  • 走行中は電源を切るか、ドライブモ−ドにしましょう
  • 使用の際は、安全な場所に車を停止させましょう。

改正前は自動車や原動機付自転車の走行中の携帯電話等の使用等は禁止されていましたが、罰則の対象となるのは、走行中の携帯電話等の使用により、「道路における交通の危険を生じさせた」場合に限られていました。

しかし、改正後は自動車や原動機付自転車の運転者が走行中に、携帯電話等を手で保持して通話したり、メールの送受信等のために画像表示用装置を手で保持して注視した場合で、道路における交通の危険を生じさせなくても罰則の対象となるようになりました。


用語解説

画像表示用装置
液晶等により画像を表示するための装置をいい、具体的にはカーナビ、カーテレビ又は携帯電話、PDA、携帯型ゲーム等のディスプレイ表示部等をいいます。

携帯電話等
携帯電話、PHS、自動車電話、トランシーバー型無線機など、送受信操作 を手で保持して行う無線通話装置

罰則 5万円以下の罰金  点 数 1点
反則金 大型  7,000円
普通  6,000円
二輪  6,000円
原付  5,000円

交通の危険を生じさせた場合
罰則 3月以下の懲役
     または
    5万円以下の罰金
点 数: 2点
反則金 大型 12,000円
普通  9,000円
二輪  7,000円
原付  6,000円
  • 傷病者の救護や公共の安全保持のための「緊急使用」は適用対象外になります。

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