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消音器不備

消音器を備えていない自動車又は原動機付自転車を運転した場合の罰則が引き上げられました。
-71条の2、120条1項9号-
改正前
違反車両の種類 大型・大特 普通自動車・自動二輪車 原付・小特
反則金 6千円 4千円 3千円
違反点数 2点
罰則 2万円以下の罰金

改正後
違反車両の種類 大型・大特 普通自動車・自動二輪車 原付・小特
反則金 7千円 6千円 5千円
違反点数 2点
罰則 5万円以下の罰金

用語解説

消音器不備
消音器を備えていなかったり、消音器を改造した車やバイクを運転する行為。

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