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チャイルドシートチャイルドシートとは乳幼児を自動車に乗せる際に安全を確保するため身体を座席に固定するベルト付きの子供用座席のことです。6歳未満の乳幼児を乗車させるときに使用する義務がある。 但し、授乳など使用できない日常生活上の世話を行うときや乗車人数より座席の数が少なくチャイルドシートを固定できないときなどは免除される。 普通自動車等の運転者の遵守事項第71条の31〜3(略) 4 自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際、座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であって、道路運送車両 法第3章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗 車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 道路交通法用語集のトップに戻る |
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