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道交法用語集減点(げんてん)一般に減点とは違反を行った時に、点数を減らすことを言いますが、交通違反においての点数制度は「減点方式」ではなく「累積方式」です。違反点数は違反をする度に「累積」されていき、累積点数が一定の基準を超えた場合に処分を受けることになるという制度になります。
免許停止期間は講習により短縮される場合があります。 取消し処分には、免許を再取得できない「欠格期間」が1年〜最長5年まであります。 前歴過去3年以内に免停などの行政処分を受けた処分歴道路交通法用語集のトップに戻る |
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