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原付(げんつき)原付(げんつき)とは 「原動機付き自転車」の略。 をいう。原動機付自転車。道路交通法では50cc以下が、道路法・高速自動車国道法では125cc以下が原付と定義される。 50cc以下の原付のみが運転できる免許は「原動機付自転車免許(原付免許)」、51cc〜125ccまでの運転には、「普通自動二輪免許」が必要となる。 どちらも16歳から取得できるが、原付免許は筆記のみ。 普通自動二輪免許には筆記と実技試験がある。 道路交通法用語集のトップに戻る |
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