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位置指定道路(いちしていどうろ)私道で、一定の技術的基準(幅4m以上の私道で、特定行政庁が道路位置の指定をしたもの)に適合するもので、築造者が特定行政庁からその位置の指定を受けた道路建築基準法上の「道路」のひとつ。 位置指定を受けるまで建築確認は取れない。 建築基準法第42条第1項第5号 『土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの』 道路交通法用語集のトップに戻る |
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