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人身事故(じんしんじこ)

人身事故とは交通事故などで、相手が負傷したり死亡したりする被害を負わせたとき(治療・通院を要する怪我をさせたとき)の事故のことをいう。
人的被害を起こさない物損事故、自損事故は含まれない。

加害者の責任

民事上の責任

交通事故によって他人に損害を与えた場合の責任です。被害者に対して、その損害を賠償しなければなりません。

行政上の責任

交通違反に対する責任です。運転免許の取消・停止・減点また交通反則金の納付などの「行政処分」が行われます。

刑事上の責任

被害者にケガをさせたり死亡させてしまった場合、また重大な道路交通法違反をした場合の刑事上の責任です。罰金、禁固刑、懲役刑の「刑罰」が科せられます。道路交通法違反、業務上過失傷害(致死)罪などが問われます。

人身事故に関する刑事処分の相場

事故の度合い

付加点数

刑事処分(参考・目安)

死亡事故)

20

懲役刑(5年以下)禁固刑
専らの原因で治療期間3月以上の重傷事故、又は特定の後遺障害が伴う事故 13 懲役刑・禁固刑及び罰金刑500,000円
専らの原因で治療期間30日以上3月未満の重傷事故 9 罰金刑300,000〜500,000円
専らの原因で治療期間15日以上30日未満の軽傷事故

6

罰金刑200,000〜500,0000円
専ら以外の原因で治療期間15日以上30日未満の軽傷事故

4

罰金刑150,000〜500,000円
専らの原因で治療期間15日未満の軽傷事故又は建造物損壊に係る交通事故

3

罰金刑200,000〜300,000円
専ら以外の原因治療期間15日未満の軽傷事故又は建造物損壊に係る交通事故

2

罰金刑120,000〜150,000円
※起訴猶予の場合は除く


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