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高速道路
(こうそくどうろ)


高速道路(ハイウェイ)とは、自動車が高速で走行するために造られた道路で、日本では高速自動車国道及び自動車専用道路を高速道路として扱っている。

世界的にはアウトバーンとしてドイツで初めて建設され、戦後アメリカのフリーウェイを中心に発展した。

道路整備特別措置法などの法令では、以下を満たすものを高速道路という。

  • 自動車(自動二輪を含む)だけの通行に限られること。歩行者、軽車両、原付(原動機付自転車)、小型特殊車両は通行できない
  • 出入りはインターチェンジに限られること
  • 往復車線が中央分離帯によって分離されていること
  • 他の道路、鉄道等との交叉方式が立体交叉であること
  • 自動車の高速通行に適した線形になっていること

日本では高速道路は道路交通法第108条の28に基づく国家公安委員会の告示である交通の方法に関する教則によって明文化されている。

「高速道路とは、高速自動車国道と自動車専用道路をいいます。高速道路では、ミニカー、総排気量125cc以下の普通自動二輪車(小型自動二輪車)、原動機付自転車は通行できません。また、農耕用作業車のように構造上毎時50キロメートル以上の速度の出ない自動車やほかの車をけん引しているため毎時50キロメートル以上の速度で走ることのできない自動車も、高速自動車国道を通行することはできません。」
(昭和53年10月30日国家公安委員会告示第3号(最終改正平成16年8月27日)交通の方法に関する教則 第7章)

また、2004年6月9日に公布された高速道路株式会社法では次のように定義されている。

「この法律において「高速道路」とは、次に掲げる道路をいう。
一 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道
二 道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路(同法第四十八条の二第二項の規定により道路の部分に指定を受けたものにあっては、当該指定を受けた道路の部分以外の道路の部分のうち国土交通省令で定めるものを含む。)並びにこれと同等の規格及び機能を有する道路(一般国道、都道府県道又は同法第七条第三項に規定する指定市の市道であるものに限る。以下「自動車専用道路等」と総称する。)」
(平成16年6月9日法律第九十九号 高速道路株式会社法第二条第二項)

道路構造令で第1種、第2種に該当する道路が高速道路である。

例外的に第3種第1級の道路を出入り制限して自動車専用道路に指定している道路もある。

この道路は自動車(125ccをこえる自動二輪を含む)だけの通行に限られるという条件を満たす必要がある。

歩行者、軽車両、ミニカー、125cc以下の自動二輪、原付は通行できない。(高速自動車国道及び最低速度制限のある自動車専用道路では小型特殊自動車や故障車をけん引している自動車など、50km/hr以上の速度を出せない自動車も通行不可。)

尚、高速道路では駐車(サービスエリア・パーキングエリアを除く)及び停車(料金所などを除く)、転回、車両横断が禁止されている。

2005年4月に今まで禁止であった自動二輪の二人乗りが解除された。それにも条件があり、乗るものが成人しており、なおかつ免許取得後3年以上経過しており、無事故無違反というものである。

種類

高速道路と呼ばれる道路には、以下のものがある。
  • 高規格幹線道路
  • 高速自動車国道(国土開発幹線自動車道法、および高速自動車国道法で定められた路線。JHまたは国土交通大臣により建設、管理される。)
  • 高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路
  • 一般国道自動車専用道路
  • 本州四国連絡道路(自動車専用道路)
  • 地域高規格道路
  • 都市圏自動車専用道路(首都高速道路・阪神高速道路などの都市高速道路)
  • 一般(その他の自動車専用道路・広域道路(交流促進型)の中から選定)
  • その他の自動車専用道路
このうち、東名高速道路・名神高速道路を除く高速自動車国道、およびそれ以外の高規格幹線道路の一部は「○○自動車道」という名称になっている。自動車が高速度で走るための専用道路。

最高速度・最低速度

標識や標示によって最高速度・最低速度が指示されている区間ではそれに従わなくてはならない。
標識や標示によって最高速度・最低速度が指示されていない区間は次の通りになる。

  • 高速自動車国道の本線車線のうち中央分離帯によって分離されている区間。
  • 最高速度 80km/h(三輪自動車・大型貨物車・大型特殊自動車・他の車を牽引している場合)または100km/h(左記以外)
  • 最低速度 50km/h(加速車線・減速車線・登坂車線や道路渋滞・道路工事・異常気象などで50km/hを出せない場合は除外される)

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