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シルバーマーク

別名「枯葉マーク」
75歳以上のドライバーが、運転に影響があるかもしれないと判断したときに、車体の前後に付けるマーク。
枯葉がデザインしてあるところから枯葉マークという。

参考

道路交通法71条の5

75歳以上のドライバーは、年齢に伴い身体の機能が低下して、運転に影響があるかもしれないと判断したときには、高齢運転者標識(シルバーマーク)をつけるよう努める

道路交通法法71条

この シルバーマークをつけた車には、幅寄せや割り込みは禁止です。

道路交通法法120条

違反者には5万円以下の罰金と1点減点が科されます。


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