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シルバーマーク別名「枯葉マーク」75歳以上のドライバーが、運転に影響があるかもしれないと判断したときに、車体の前後に付けるマーク。 枯葉がデザインしてあるところから枯葉マークという。 参考道路交通法71条の575歳以上のドライバーは、年齢に伴い身体の機能が低下して、運転に影響があるかもしれないと判断したときには、高齢運転者標識(シルバーマーク)をつけるよう努める道路交通法法71条この シルバーマークをつけた車には、幅寄せや割り込みは禁止です。道路交通法法120条違反者には5万円以下の罰金と1点減点が科されます。道路交通法用語集のトップに戻る |
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